このたび、内外タイムス に掲載された
「東名高速あおり運転事故・懲役18年確定」に関する記事において、
弊所の松本理平が取材を受け、専門家としてコメントを提供しました。
本件は、2017年に神奈川県内の東名高速道路で発生した、いわゆる「あおり運転」による重大事故について、最高裁 が被告人の上告を棄却し、懲役18年の刑が確定したものです。
コメントの主旨(被害者側の視点から)
当事務所では、本判決について、次の点を中心にコメントしました。
- あおり運転という危険行為と被害者死亡との因果関係を明確に認めた法的意義
- 危険運転致死傷罪の成立範囲を示した点の実務上の重要性
- 被害者・遺族救済の観点から見た、強いメッセージ性と抑止効果
危険な運転行為が重大な結果を招いた場合、
その責任が厳しく問われることを最高裁が明確に示した点は、
被害者側の立場から見ても大きな意味を持つ判断といえます。
交通事故被害者の方へ ― 後遺障害が残る事故に特に力を入れています
当事務所では、交通事故の中でも特に、
- 後遺症・後遺障害が残る事故
- 治療が長期化している事故
- 保険会社から後遺障害「非該当」と判断されたケース
- 重い過失・危険運転が問題となる事故
といった、被害者の人生に長期的な影響を及ぼす案件に重点的に対応しています。
取り扱いの多い後遺障害・症状例
- 高次脳機能障害
- 脊髄損傷・麻痺
- むち打ち症(神経症状)
- 骨折後の可動域制限
- しびれ・慢性的な痛みが残ったケース
これらの案件では、
**医学的評価(診断書・画像・症状固定)と法的評価(後遺障害等級・逸失利益)**を
適切に結びつけることが不可欠です。
事故後の対応を誤ると、
- 本来認められるはずの後遺障害等級が認定されない
- 慰謝料・逸失利益が大幅に低く算定される
- 示談後に症状が残っても追加請求ができない
といった深刻な不利益につながるおそれがあります。
こんなお悩みはありませんか(被害者側)
- 「後遺障害に該当しないと言われたが納得できない」
- 「しびれや痛みが残っているのに軽く扱われている」
- 「保険会社の提示額が適正なのかわからない」
- 「事故後の生活・仕事への影響が大きい」
- 「加害者の運転態度に悪質性がある」
このようなケースでは、
早い段階で被害者側の立場に立つ弁護士へ相談することが極めて重要です。
交通事故・後遺障害は被害者側専門の視点で対応します
当事務所は、
単なる示談交渉にとどまらず、
- 後遺障害等級認定・異議申立て
- 適正な慰謝料・逸失利益の算定
- 重過失・危険運転がある事故への対応
など、被害者の将来を見据えた解決を重視しています。
交通事故により後遺症が残った方、
後遺障害が問題となりそうな方は、
どうぞお早めにご相談ください。
松本
