【注意喚起】当事務所(法人名義含む)の契約に関して 投稿公開日:2025年2月19日 投稿カテゴリー:お知らせ 個人事業主としての青山北町法律事務所ないし弁護士法人青山北町法律事務所に関する契約(広告契約など)について、従業員や第三者に契約業務を委託している、契約に締結に関する代理権を付与しているというようなことはございません。 代表とやり取りをしていない業者は必ず、幣所までお問い合わせいただき確認いただくようお願いいたします。 万が一、同確認を怠って取引をした場合でも幣所では申し訳ございませんが一切責任を負いかねますのでご注意ください。 おすすめ 【総務省】インターネット上の権利侵害についての、侵害情報調査専門員に選任されました 2026年1月21日 【注意】国際ロマンス詐欺集団訴訟について 2023年4月4日 2022年、夏期の営業について 2022年8月7日