情報商材詐欺とは?よくある手口と被害事例、返金できる可能性を解説

情報商材・副業詐欺
情報商材詐欺とは?よくある手口と被害事例、返金できる可能性を解説

この記事の監修者

青山北町法律事務所 代表弁護士

松本 理平(まつもと りへい)

消費者詐欺分野で長年、詐欺業者と対峙をしてきました。消費者詐欺分野の類型や手口に精通しています。詐欺業者のウィークポイントや実態にも詳しく切り込みます。その他、全国ネットでのテレビなどコメンテーター等にてメディア露出多数

  • 「月収100万円も夢じゃない」
  • 「スマホ1台で在宅副業」
  • 「AIを使って自動で稼げる」

そんな言葉に引き寄せられ、気づけば数万円、数十万円を支払っていた。

受け取ったのは、薄いPDFファイル一冊か、アクセスできなくなったオンライン会員サイトだけ。

返金を申し出ると、急にサポートの連絡が途絶えた。

あるいは、「今が人生の転機です」「このまま何もしなければ何も変わらない」という言葉に背中を押されて、高額なコンサルティング契約を結んだ。

内容は期待とかけ離れたものだったのに、「返金不可」という一文が頭をよぎって、諦めかけている。

そのお金、まだ諦めなくてよいかもしれません。

情報商材詐欺は、「自分が悪かった」「うかつに信じた自分のせいだ」と、被害者が自分を責めやすい詐欺です。

しかし、支払いの経緯に一定の条件が揃えば、契約書に「返金不可」と書かれていても、法律によって返金を請求できる可能性があります。

この記事では、情報商材詐欺の定義と典型的な手口から、被害に遭ったときの対処法、返金を実現するための法的な根拠まで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

「自分のケースが当てはまるかどうか」を確認しながら読み進めていただけるよう構成しています。

「もしかして騙されたかも」という段階でも、「すでに被害を確信している」という段階でも、専門家への相談が解決への最短ルートになります。

一人で抱え込まず、まずはこの記事を読んで、あなたの状況を整理することから始めてください。

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情報商材や副業スクールなどに支払ったお金は返金の請求ができる場合があります。

あなたが抱えている違和感を法的な視点で整理し、 返金請求ができる状況かどうかを弁護士が無料で判断いたします。

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目次

情報商材詐欺とは何か?定義と「詐欺になる条件」

情報商材詐欺という言葉は広く使われていますが、

  • 「どこからが詐欺なのか」
  • 「自分のケースは詐欺に当たるのか」

という点は、実は多くの方が正確に理解できていません。

このセクションでは、まず「情報商材」と「詐欺」それぞれの意味を整理したうえで、法的にどのような条件が揃えば返金請求の対象になるのかを解説します。

そもそも「情報商材」とは

情報商材とは、「稼ぎ方」「成功法則」「ノウハウ」などの情報そのものを商品として販売するビジネスモデルの総称です。

物理的な商品ではなく、PDFファイル・動画コンテンツ・オンライン会員サイト・メール講座といった形式でデジタル納品されるのが一般的です。

副業・投資・ビジネス系の情報商材が最も多く、近年はAI活用・暗号資産・NFTといった最新テーマを冠したものも急増しています。

「情報を売ること」自体は違法でも詐欺でもありません。

問題は、その情報の販売において、どのような方法で勧誘・販売が行われたかという点にあります。

情報商材が「詐欺・違法」になる3つの条件

情報商材の購入をめぐるトラブルで、法的に問題となりやすいパターンは主に以下の3つです。

刑事上の「詐欺罪」として立件されるケースは一部に限られますが、民事上の返金請求が認められる根拠はより広く存在します。

①事実と異なる説明で購入させた(不実告知)
「このツールを使えば月収100万円が実現した人が続出しています」「実績者のスクリーンショット」などを示して購入を促したが、実際には根拠のない誇大表現だったケース。消費者契約法上の「不実告知」に該当し、契約の取り消しができる可能性があります。
②将来の収益について断言した(断定的判断の提供)
「必ず稼げます」「このシステムを使えば確実に利益が出ます」など、不確実な将来の利益について確実であるかのように述べて契約させたケース。消費者契約法第4条1項2号が定める「断定的判断の提供」に該当し得ます。
③不安を煽って冷静な判断を奪った(困惑類型)
「今決めないともう機会はありません」「このままでは何も変わらない、あなたには今しかない」など、強い焦燥感や恐怖心を与えて契約させたケース。消費者契約法上の「困惑類型」(不安をあおる告知)にあたる可能性があります。

法令解説

消費者契約法 第4条第(意思表示の取消し)

消費者契約法第4条は、事業者が消費者契約の締結の勧誘に際して、特定の行為によって消費者を誤認・困惑させた場合に、消費者がその契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価値、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。

消費者契約法第四条

「詐欺かどうかわからない」でも返金できる理由

ここが最も重要なポイントです。

返金請求のために、刑事上の「詐欺罪」が成立している必要はありません。

詐欺罪(刑法246条)が成立するには、相手に「騙す意図(故意)」があったことを立証する必要があり、ハードルは高くなります。

しかし、民事上の返金請求においては、消費者契約法・特定商取引法・民法といった複数の法律が根拠となるため、「詐欺と断定はできないが、販売の手口に問題があった」という状況でも、契約の取り消しや損害賠償請求ができる場合があります。

  • 「詐欺かどうか自信がない」
  • 「自分で決済したのだから仕方ない」

と諦めている方こそ、一度専門家に状況を整理してもらうことで、返金の可能性が見えてくることがあります。

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「詐欺と断言できない」「契約書に返金不可と書いてある」という状況でも、勧誘・販売のプロセスに問題があれば、法律によって返金を請求できる可能性があります。

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情報商材詐欺のよくある手口・6つのパターン

情報商材詐欺の「手口」は、時代とともに姿を変え続けています。2000年代のメールマガジン経由の販売から、SNS・LINE・AIといった最新ツールを駆使した手口へと進化してきました。

しかし、どれだけ見た目が変わっても、被害の構造と返金の法的根拠は同じです。

このセクションでは、現在もっとも相談件数の多い6つのパターンを解説します。

「自分が遭ったのはどのタイプか」を確認しながら読み進めてください。複数のパターンが組み合わさっているケースも非常に多く見られます。

①副業・在宅ワーク系商材(「コピペするだけ」「スマホ1台でOK」)

SNSやYouTube広告で

  • 「スマホ1台で月10万円」
  • 「1日30分のコピペ作業で稼げる」

といった投稿を見かけたことがある方は多いでしょう。

この手口では、まず無料の電子書籍やLINE登録特典などで見込み客を集め、その後段階的に有料商材・高額コンサルへと誘導します。

実際に購入してみると、内容はネットで調べれば無料で手に入るレベルの情報か、「次のステップに進むには上位プランが必要」という追加課金の案内ばかり、というケースが典型的です。

この手口の特徴
  • 「初期費用ゼロ」「無料モニター募集」という入口で警戒心を下げる
  • LINEに誘導したうえで、個別トークで「あなただけに特別に教える」という親密感を演出する
  • 最初は数千円〜数万円の商材で信頼を得てから、数十万円の「塾」「サポートプラン」へ誘導する

②FX・投資自動売買ツール系

  • 「このAIツールを設定するだけで自動で利益が出る」
  • 「勝率90%超えの売買シグナルを提供」

といった触れ込みで、FX・バイナリーオプション・株の自動売買ツールや投資情報(シグナル配信)を高額販売するパターンです。

ツールそのものが機能しないか、機能したとしても利益が出る根拠がまったくない、という実態が多く、購入後にサポートへ問い合わせても「相場の状況次第」「設定を見直してほしい」と責任を転嫁されるケースが典型的です。

この手口の特徴
  • 「実績グラフ」「収益スクリーンショット」を大量に掲載するが、再現性の根拠は示されない
  • 「限定〇名」「今月末で募集終了」という煽り文句で即決を迫る
  • 購入後、追加の「コーチング費用」「VIP会員費」を要求される

弁護士からのアドバイス!

「必ず稼げます」「確実に利益が出ます」という表現は、消費者契約法が禁じる「断定的判断の提供」に該当する可能性があります。

実際に利益が出なかったかどうかに関わらず、そのような勧誘をされたという事実だけで、契約取り消しの根拠となり得ます。「信じた自分が悪い」と思う必要はありません。

③ オンラインサロン・コンサル塾系

  • 「稼ぎたいなら環境を変えろ」
  • 「成功者のコミュニティに身を置くことが最短ルート」

という訴求で、月額制のオンラインサロンや高額な一括払いのビジネス塾・コンサルへ誘導するパターンです。

この類型には他のパターンと大きく異なる特徴があります。

それは、参加者の中に「満足している被害者」が存在するという点です。

コミュニティへの帰属感や主催者への信頼感が育つため、「自分は騙されていない」と感じたまま、気づかないうちに数百万円を支払い続けているケースがあります。

この手口の特徴
  • 入会時のクロージングで「このままでは何も変わらない」「あなたにはポテンシャルがある」と不安と期待を同時に煽る
  • コミュニティ内では批判的な意見が「マインドの問題」として封じ込められる
  • 「次のステージへ」という文脈で断りにくい形での追加課金が続く

弁護士からのアドバイス!

「今は満足しているが、振り返ると高額すぎた」「入会時の説明と実態が違った」という場合でも、販売の手口に問題があれば返金請求の余地があります。

入会時に「このままでは不幸になる」「今決めないと次はない」といった言葉で強く背中を押されたと感じている方は、消費者契約法上の「困惑類型」に該当する可能性があります。

「詐欺かどうかわからない」という状況でも、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

④SNS・インフルエンサー勧誘型

InstagramやTikTok、XなどのSNSで「豪華な生活」「海外からPCで作業」といった投稿を続けるアカウントからDMが届き、「あなたにもこの生活を実現できる方法を教えたい」という流れで商材やコンサルへ誘導するパターンです。

SNSの投稿自体が広告であるにもかかわらずPR表示がないステルスマーケティングの問題に加え、「成功者の日常」として見せられる生活が、そもそも虚偽または誇張であるケースも多く確認されています。

この手口の特徴
  • フォロワー数・いいね数を人工的に操作して信頼性を演出しているケースがある
  • LINEへ誘導後、グループ内で「参加者の成功報告」を大量に見せて社会的証明を作る
  • 「紹介してくれれば報酬を払う」という形でMLM(連鎖販売)的構造に引き込まれる場合もある

⑤著名人・芸能人なりすまし型

著名な投資家・実業家・芸能人の名前や顔写真を無断使用した偽アカウントを作成し、「特別に投資の機会を提供する」「独自のノウハウを教える」として高額の情報商材・投資商品を販売するパターンです。

近年、著名人本人が「自分の名前を使った詐欺に注意してほしい」と声明を出すケースが相次いでいます。

※ TBS NEWS DIG(2024年3月公開) 「有名人をかたる投資詐欺」急増の実態を報道。 偽ホリエモンによる1900万円被害、フェイク音声・ 偽造免許証を使った手口など、具体的な事例が 解説されています。

本物らしく見せるために、実際のインタビュー記事や動画を流用した偽のランディングページが作られるなど、手口が年々精巧になっています。

この手口の特徴
  • アカウント名・プロフィール写真が本人と酷似しており、一見では見分けがつかない
  • 「一般公開はしていない特別な案件」という希少性の演出で即決を迫る
  • 被害を訴えると「本物のアカウントに問い合わせるように」と言って責任を回避する

⑥AI副業・暗号資産・NFT系(最新手口)

  • 「AIが自動で稼いでくれる副業システム」
  • 「独自のAIトレーディングボット」
  • 「NFTで資産を増やす方法」

といった最新テクノロジーのキーワードを使った手口です。

専門用語が多く、購入者が内容の真偽を検証しにくいことを逆手に取り、根拠のない収益性を謳って高額商材を販売します。

「AIが判断するから人間の感情に左右されない」「テクノロジーの進化に乗り遅れるな」という訴求は、焦燥感を刺激する典型的なフレーズです。

この手口の特徴
  • 専門用語を多用することで、批判的な検証をしにくい雰囲気を作る
  • 「早く参加しないと乗り遅れる」という時間的プレッシャーを与える
  • 暗号資産・海外送金を決済手段に使い、返金・追跡を困難にするケースがある

情報商材詐欺の被害事例と「信じてしまった理由」

「なぜそんなものを信じたのか」

情報商材詐欺の被害を知った人が、無意識のうちに抱きがちな感想です。

しかし実際には、被害に遭った方々は決して「うかつな人」ではありません。

副業や投資への関心は誰もが持ち得るものであり、詐欺業者はその自然な感情を巧みに利用します。

ここでは、実際に寄せられる相談に類似した架空の事例を3つご紹介します。

あわせて、なぜ多くの人が信じてしまうのか、その心理的なメカニズムも解説します。

「自分だけが騙された」と感じている方に、まずこのセクションを読んでいただきたいと思います。

押さえておこう!

〜「信じた自分が悪い」は間違いです〜

情報商材詐欺の手口は、人間の自然な心理である、「安心したい、焦りたくない、信頼したい」を体系的に利用するよう設計されています。

「騙された」のではなく、「騙されるように仕組まれた状況に置かれた」という見方が正確です。

法律はこの非対称な力関係を認識したうえで、消費者を守るために作られています。

自分を責めるよりも、「取り戻せる可能性があるか」を確認することに、今のエネルギーを使ってください。

※このページに掲載している被害事例は、当事務所に寄せられた実際の相談をもとに再構成したものです。プライバシー保護の観点から、氏名・年齢・職業・金額等の詳細は変更しています。実在の特定の人物・団体を示すものではありません。また、掲載事例はあくまで一般的な傾向を示すものであり、個別の事案における法的判断は状況によって異なります。具体的なご事情については、専門家へのご相談をお勧めします。

【被害事例①】「副業を始めたかっただけなのに」|30代・会社員・女性

育児と仕事を両立しながら、少しでも家計の足しになればと副業を探していたAさん。Instagramで「在宅で月5万円を達成しました」という投稿を見かけ、プロフィールのリンクから無料のLINE登録をしました。

登録後すぐに「無料でノウハウをお伝えします」というメッセージが届き、数日間のやりとりの末に「本格的に取り組みたいなら、このステップアップ講座がおすすめです」と、38万円のオンラインコンサルを提案されました。

「今月末までの特別価格です」「すでに10名が申し込んでいます」という言葉に背中を押され、クレジットカードで決済。

しかし届いたのは、数十ページのPDFと、週1回30分のZoomサポートのみ。

PDFの内容はネット上で無料公開されている情報と大差なく、Zoomでも「まずはこの作業を続けてください」と繰り返されるだけで、約束されていた「個別の収益プラン作成」は一向に実施されませんでした。

返金を申し出ると、「契約書に返金不可と明記されています」と返答され、その後は既読無視が続きました。

この被害を解説!

無料登録→信頼構築→高額商材への誘導、という3段階の典型的な手口です。

「今月末まで」という期限設定が冷静な判断を奪い、返金不可条項を盾にした逃げ切りもよく見られます。

しかし、説明内容と実態が乖離していた場合、「返金不可」の契約条項があっても、消費者契約法による取り消しが認められる可能性があります。

【被害事例②】「自動で稼げると言われたのに」|40代・自営業・男性

コロナ禍で売上が激減し、新たな収入源を探していたBさん。

YouTubeの広告で「AIが自動でFXトレードを行うシステム」の動画を見て、紹介されているサイトへアクセスしました。

サイトには「月平均利回り30%超」「運用開始から3年間、マイナスになった月はゼロ」という実績グラフが掲載されており、購入者の声として「本業の傍らで月20万円の収益が出ています」というコメントが並んでいました。

「システム利用料」として58万円を銀行振込で支払い、ツールを受け取りました。

しかし実際に稼働させても利益は出ず、むしろ証拠金が減っていく一方。

サポートに問い合わせると「相場の状況が特殊だった」「設定を見直してほしい」と返答されたのみで、その後サポートサイト自体が閉鎖されました。

この被害を解説!

「利回り保証」「マイナスなし」という表現は、消費者契約法が禁じる「断定的判断の提供」に該当する可能性が高い典型例です。また、銀行振込での被害は返金が難しいと思われがちですが、状況によっては口座凍結や、決済代行業者への責任追及といったアプローチが有効な場合があります。

【被害事例③】「コミュニティが心地よくて、気づくのが遅れた」|20代・フリーランス・男性

フリーランスとして独立して間もないCさん。

Xで「ビジネスの本質を学べるコミュニティ」を紹介する投稿に共感し、主催者のオンラインセミナーに無料参加しました。

参加者の雰囲気がよく、主催者の話に説得力を感じたCさんは、月額3万円のオンラインサロンに入会。

入会後は仲間意識が芽生え、「ここにいると成長できる」という感覚が続きました。

半年後、主催者から「次のステージへ進む人向けのマスタープログラム」として150万円の一括払いコースを案内されました。

「今いるメンバーだけへの特別案内」「あなたはこのコミュニティの中で一番伸びしろがある」という言葉に後押しされ、貯金を崩して支払いました。

しかしプログラムの内容は入会前の説明と大きく異なり、実質的には「さらに上位のコース」への勧誘が中心でした。

退会後に冷静に振り返ると、月額費用と合わせて合計180万円以上を支払っていたことに気づき、相談に訪れました。

この被害を解説!

コミュニティ型の被害は、被害者自身が「騙された」と気づくまでに時間がかかるという特徴があります。

「満足していた時期があった」ということは返金請求の妨げにはなりません。

入会時の勧誘・クロージングの手口に問題があれば、その部分を根拠として返金を請求できる可能性があります。

なぜ多くの人が信じてしまうのか?心理的メカニズム

3つの事例を読んで、「自分も同じだった」と感じた方もいるかもしれません。

情報商材詐欺が被害を広げ続ける背景には、人間の自然な心理を利用した巧妙な仕掛けがあります。

「社会的証明」による信頼の錯覚

  • 「すでに〇〇名が申し込んでいます」
  • 「参加者の声」
  • 「成功したメンバーの報告」

これらはすべて、「多くの人がよいと判断した=自分も安心してよい」という心理(社会的証明)を刺激するために設計されています。

しかし、これらの実績や証言の多くは、サクラや虚偽であるケースが実務上も多く確認されています。

「希少性・緊急性」による判断力の低下

  • 「今月末まで」
  • 「残り3名」
  • 「あなただけに特別に教える」

こうした言葉は、冷静に情報を比較・検討する時間を意図的に奪うために使われます。

焦った状態で決断した契約は、後から振り返ると「なぜあのとき……」と思うことが多く、被害者が自分を責める原因にもなります。

しかしこれは、あなたの判断力の問題ではなく、意図的に作り出された状況の結果です。

「権威・親密感」への信頼

著名人の名前・顔写真の使用、「プロのトレーダーが監修」「元上場企業役員が教える」といった肩書きの演出、そしてLINEでの個別のやりとりによる親密感の醸成など。

これらはすべて、「この人(この商品)は信頼できる」という感覚を人工的に作り出すための手法です。

「認知的一貫性」による被害の長期化

一度お金を払い、コミュニティに所属し、「正しい選択をした」と信じ始めると、人はその判断を否定する情報を無意識に避けるようになります(認知的一貫性・確証バイアス)。

これがコミュニティ型詐欺で被害が長期化・高額化しやすい根本的な理由です。

退会後にようやく気づく、というCさんのようなケースが多いのはこのためです。

情報商材詐欺の被害に遭ったら?まず確認すること

「やはり騙されたかもしれない」と気づいた瞬間、多くの方が感じるのは強い焦りと混乱です。

  • 「すぐに業者に連絡しなければ」
  • 「警察に行くべきか」
  • 「証拠を集めなければ」

頭の中でさまざまな考えが交錯し、何から手をつければいいかわからなくなります。

しかし、この最初の行動の選択が、その後の返金可能性を大きく左右します。

このセクションでは、被害に気づいた直後にやるべきこと・やってはいけないことを、優先順位をつけて整理します。

まず「被害チェックリスト」で状況を確認する

以下の項目を確認してください。複数当てはまる場合、返金請求を検討できる可能性があります。

契約・勧誘のプロセスについてのチェックリスト

  • 「必ず稼げる」「確実に利益が出る」など、将来の収益を断言するような説明があった
  • 「今決めないと機会を失う」「残りわずかです」など、急かされた状態で契約した
  • 「このままでは何も変わらない」など、不安を強調する言葉で背中を押された
  • 契約前の説明内容と、実際に届いた商品・サービスの内容が大きく異なっていた
  • 著名人や有名トレーダーの名前・実績が根拠として示されたが、真偽が確認できない意識を植え付けられる

契約・決済の状況についてのチェックリスト

  • 「必ず稼げる」「確実に利益が出る」など、将来の収益を断言するような説明があった
  • 「今決めないと機会を失う」「残りわずかです」など、急かされた状態で契約した
  • 「このままでは何も変わらない」など、不安を強調する言葉で背中を押された
  • 契約前の説明内容と、実際に届いた商品・サービスの内容が大きく異なっていた
  • 著名人や有名トレーダーの名前・実績が根拠として示されたが、真偽が確認できない意識を植え付けられる

「返金不可」の契約条項があっても、勧誘・販売の手口に法的な問題があれば、その条項自体を無効にして返金を求められる場合があります。契約書の文言だけで諦めないでください。

必ず保全すべき「証拠」の種類

返金請求を進めるうえで、証拠の保全は最優先事項です。

業者がサイトを閉鎖したりアカウントを削除したりするケースは実務上非常に多く、気づいた時点で速やかにスクリーンショットを撮り、保存しておくことが不可欠です。

以下のものはすべて、返金請求の際に重要な証拠になり得ます。

勧誘・販売段階の証拠

  • 商品を紹介するウェブサイト・ランディングページのスクリーンショット(「必ず稼げる」「月収〇万円達成者続出」などの文言が含まれるページ)
  • SNS広告・投稿のスクリーンショット(広告ID・投稿URLも可能な限り記録)
  • 購入前のLINEトーク・DM・メールのやりとり(勧誘の言葉が含まれるもの)
  • セミナー・説明動画のURL、または録画・録音データ

契約・決済段階の証拠

  • 契約書・利用規約・申込確認メール
  • 決済明細・クレジットカード利用明細・銀行振込明細
  • 振込先口座の情報(名義・口座番号)
  • 契約前の説明内容と、実際に届いた商品・サービスの内容が大きく異なっていた
  • 商品・サービスの納品物(PDF・動画・会員サイトのスクリーンショットなど)

被害発生後の証拠

  • 返金申し出に対する業者の返答(LINEトーク・メールなど)
  • 連絡が途絶えた日時の記録
  • サイト・アカウント閉鎖の確認(閉鎖前後のスクリーンショット)

証拠はクラウドストレージ(GoogleドライブやiCloudなど)にもバックアップを取り、端末の故障や誤削除に備えておきましょう。

やってはいけない「NG行動」3つ

被害に気づいた直後の焦りから、かえって状況を悪化させてしまう行動があります。

以下の3点は特に注意が必要です。

【NG①】感情的な状態で業者に直接連絡する
「騙したな」「訴えてやる」という内容のメッセージや電話は、業者に「この人は感情的になっている」と判断させ、逆に対応を硬化させたり、連絡を途絶えさせるきっかけになることがあります。
業者への連絡は、内容・タイミング・方法を弁護士と相談したうえで行うのが理想的です。
【NG②】LINEトーク・メール・契約書類を削除する
「見るのがつらい」「もう関わりたくない」という気持ちから、やりとりの記録を消してしまうケースがあります。しかしこれらはすべて、返金請求の重要な証拠です。感情的につらい場合は、フォルダに整理して「見えないようにする」という方法で対処し、削除はしないでください。
【NG③】業者の「和解案」にすぐ応じる
返金を申し出た際に、業者から「今なら〇万円だけ返金します」という提案が来ることがあります。
一見すると「少しでも戻るなら」と応じたくなりますが、この金額が法的に請求できる全額を大幅に下回っている場合が多く、和解に応じると残りの請求権を失う可能性があります。
業者からの提案には、弁護士への相談前に応じないことを強くお勧めします。

情報商材詐欺は返金できる?法的根拠をわかりやすく解説

  • 「契約書に返金不可と書いてある」
  • 「自分で決済ボタンを押した以上、諦めるしかない」

情報商材詐欺の被害者の多くが、このように考えて泣き寝入りしています。

しかし、返金を諦める前に知っておいてほしいことがあります。

返金を実現するための法的な根拠は、複数存在します。

このセクションでは、情報商材詐欺における返金の主な法的根拠を5つ解説します。

あわせて、決済手段ごとのアプローチの違いも整理します。

ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。

返金の対象か確認できます
代表弁護士

情報商材や副業スクールなどに支払ったお金は返金の請求ができる場合があります。

あなたが抱えている違和感を法的な視点で整理し、 返金請求ができる状況かどうかを弁護士が無料で判断いたします。

占い詐欺を弁護士に相談する

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返金を求めるための主な法的根拠5つ

返金請求の根拠となる法律・制度は一つではありません。

状況に応じて複数の根拠を組み合わせることで、返金の可能性を最大化できます。

①クーリングオフ(特定商取引法)

クーリングオフとは、一定の取引類型において、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

情報商材の取引形態によって、適用できるかどうかが変わります。

通信販売(インターネット上での販売)は、原則としてクーリングオフの対象外です。

ただし、販売ページに返品特約の記載がない場合、または記載が不十分な場合は、商品到達後8日以内であれば返品・解約が可能とされています。

一方、情報商材の販売では、SNSやLINEで勧誘を受けた後にセミナーへ誘導され、その場でクロージングされるケースや、電話で勧誘を受けて契約に至るケースが非常に多く見られます。

このような場合、「電話勧誘販売」または「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面を受け取った日から8日間のクーリングオフが適用される可能性があります。

また、連鎖販売取引(マルチ商法的な構造を持つ取引)に該当する場合は、契約から20日間のクーリングオフが認められています。

「紹介すれば報酬が得られる」「会員を増やすことで収益が生まれる」という仕組みが組み込まれていた場合は、この類型に当てはまる可能性があります。

弁護士からのアドバイス!

「クーリングオフの対象外です」「クーリングオフ期間はすでに過ぎています」

返金を求めると、業者からこのような返答が来ることがあります。

しかし、このような業者の主張をそのまま受け入れる必要はありません。

情報商材の販売では、勧誘の過程で誇大な広告・断定的判断の提供・不安を煽る言葉といった消費者契約法違反が確認されるケースが、実務上ほとんどです。

つまり、クーリングオフが適用されない取引形態であっても、またはクーリングオフ期間が過ぎていたとしても、消費者契約法による契約取り消しという別の根拠が残っています。

「クーリングオフは使えない」という業者の言葉は、返金を諦める理由にはなりません。

複数の法的根拠を組み合わせることで、返金の可能性は残されています。まずは専門家に状況を相談してください。

②消費者契約法による契約の取り消し

「情報商材が「詐欺・違法」になる3つの条件」でも解説した通り、消費者契約法第4条に基づき、以下のいずれかに該当する勧誘があった場合、契約を取り消すことができます。

不実告知
事実と異なる説明をされた(「実績者が続出」「月収100万円も可能」など根拠のない情報)
断定的判断の提供
将来の不確実な利益について断言された(「必ず稼げます」「確実に利益が出ます」)
困惑類型
不安を煽られ、冷静な判断ができない状況で契約させられた(「今決めないと次はない」「このままでは何も変わらない」)

取り消しができる期間は、追認できる時(気づいた時)から1年、契約時から5年です。契約から時間が経っていても、すぐに諦める必要はありません。

③詐欺取消し・錯誤取消し(民法)

詐欺または脅迫によって意思表示をさせられた場合、民法96条に基づき契約を取り消すことができます(詐欺取消し)。

また、重要な事項について誤解(錯誤)があって契約した場合も、民法95条による取り消しが認められる場合があります(錯誤取消し)。

刑事上の「詐欺罪」の立証よりもハードルは低く設定されていますが、相手の「故意」や「誤解の重大性」の立証が必要になるため、消費者契約法との組み合わせで主張されることが多い根拠です。

④債務不履行による解除・損害賠償(民法415条)

契約時の説明内容と、実際に提供されたサービスの内容が大きく乖離していた場合、「約束された内容が履行されなかった」として、民法415条に基づく債務不履行を根拠に契約解除と損害賠償請求を求めることができます。

  • 「個別コンサルを行うと言っていたのに実施されなかった」
  • 「会員サイトにアクセスできなくなった」
  • 「約束されたサポートが提供されなかった」

といったケースで有効な根拠です。

⑤不法行為による損害賠償(民法709条)

業者の行為が違法であり、それによって損害を受けたと認められる場合、民法709条に基づく不法行為責任を追及することができます。

故意または過失による権利侵害が要件となりますが、他の根拠と組み合わせて請求されることも多く、悪質な詐欺案件では有効な根拠の一つです。

決済手段別の返金アプローチ

同じ被害であっても、どの方法で支払いをしたかによって、返金のアプローチが異なります。

ご自身の状況を確認してください。

クレジットカード払いの場合

クレジットカード払いの被害では、チャージバック申請という手段が有効です。

これはカード会社(または国際ブランド)に対して「不正な取引であった」として異議を申し立てる手続きで、認められると支払いが取り消される仕組みです。

申請期限はカード会社・ブランドによって異なりますが、一般的に支払いから60〜180日以内が目安とされています。

被害に気づいたら早めに動くことが重要です。

また、決済代行業者への責任追及も有効な手段の一つです。

情報商材の販売には決済代行業者が介在していることが多く、その業者が加盟店の管理義務を怠っていたと認められる場合、損害賠償責任を問うことができます。

実際に、決済代行業者の責任を認めた判例も蓄積されています。

銀行振込の場合

銀行振込にはクレジットカードのようなチャージバック制度がなく、一般的に返金が難しいとされています。

しかし、諦める必要はありません。

振込先口座が詐欺に使われたことを金融機関・警察に申告することで、振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づく口座凍結・被害回復分配金の支払い申請ができる場合があります。

また、業者の所在が判明している場合は、弁護士による交渉・法的手続きを通じた回収も検討できます。

銀行振込の場合こそ、早期に弁護士へ相談することが、取り得る手段を最大化するうえで重要です。

弁護士からのアドバイス!

「銀行振込だから諦めるしかない」と思っている方へ。

確かに、振込直後に資金が別口座に移動・分散されてしまうケースは多く、回収が困難になる場面があるのも事実です。

しかし組織的な詐欺業者には、決済レーンの維持というウィークポイントがあります。

口座凍結の申請や決済代行業者への申し立てを積み重ねることで、業者の資金調達手段を圧迫する戦略が有効な場合があります。

「取り戻す」ことと「業者にダメージを与えて交渉を有利に進める」ことは、同時に進められます。

一人で判断せず、まずは専門家に現状を相談してください。

「返金不可」の契約条項は絶対ではない

最後に、多くの被害者が最初に諦めてしまう「返金不可」条項について整理します。

契約書や利用規約に「いかなる場合も返金しない」と書かれていても、それは必ずしも法的に有効ではありません。

消費者契約法10条は、消費者の権利を一方的に制限する契約条項は無効になり得ると定めています。

また、そもそも消費者契約法による取り消しが認められた場合、契約自体が遡って無効となるため、「返金不可」という条項も意味をなさなくなります。

「契約書に書いてあるから」という業者の主張は、法的な根拠として通用しない場合が多いのです。

理解を深めたい

情報商材詐欺の「返金」にフォーカスした情報はこちらの記事でも詳しく解説しています。

情報商材詐欺は返金できる?クーリングオフや法的手段を解説
「契約書に返金不可と書いてある」 「自分で決済ボタンを押したのだから仕方ない」 「時間が経ってしまったから無理だ」 情報商材詐欺の被害に遭った方の多くが、こうし…
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相談先の選び方|警察・消費者センター・弁護士、何が違う?

情報商材詐欺の被害に遭ったとき、「どこに相談すればいいのか」という疑問は、多くの方が最初に抱きます。

  • 「警察に行くべきか」
  • 「消費者センターに電話するべきか」
  • 「弁護士に頼むとお金がかかるのでは」

相談先の選択を誤ると、時間を無駄にするだけでなく、返金の機会を失ってしまうことさえあります。

このセクションでは、警察・消費者センター・弁護士それぞれが「何をしてくれる機関なのか」を正確に整理します。

どこに相談するかは、「何を目的とするか」によって変わります。

目的が「できる限り多くのお金を取り戻すこと」であれば、その答えは明確です。

3つの相談先の役割を整理する

まず、それぞれの機関の役割・できること・限界を一覧で確認しましょう。

警察消費者センター弁護士
主な目的犯罪捜査・送検相談受付・あっせん交渉依頼者の利益最大化
費用無料無料有料(着手金・成功報酬)
返金交渉行わない行う(担当者による)行う(法的根拠に基づき)
法的手続き刑事手続きのみ行わない民事・刑事いずれも対応
スピード遅い(捜査優先)中程度依頼後すぐに動ける
実効性被害額回収は副次的担当者のスキルに依存目的に特化して動ける

警察に相談した場合

警察は犯罪の捜査と送検を目的とする機関です。

詐欺罪・特定商取引法違反が疑われる場合、被害届を提出することで捜査が始まる可能性があります。

ただし、返金という目的に照らしたとき、警察への相談にはいくつかの重要な留意点があります。

まず、被害額が小さいケースでは、捜査に至らない場合があります。

警察は被害が広域・大規模に積み重なった段階で動くことが多く、個別の被害に対してすぐに捜査が始まるわけではありません。

また、被害届の受理自体を断られるケースもあります。弁護士が同行することで受理されやすくなる場合があります。

次に、より重要な点として、警察の目的はあくまで「捜査・送検」であり、被害金の回収ではありません。

それどころか、捜査の過程で業者の口座が凍結されると、その口座内の資金は被害者全員で分配される手続き(振り込め詐欺救済法)に移行するため、個別の返金交渉が実質的に難しくなる場合があります。

「被害を訴えたい」「業者を刑事的に追及したい」という目的であれば警察への相談は有効ですが、「お金を取り戻したい」という目的においては、警察への相談を最初の一手にすることは必ずしも最善ではありません。

消費者センターに相談した場合

消費者センター(各都道府県の消費生活センター・国民生活センター)は、業者への返金交渉のあっせんを無料で行ってくれる窓口です。

消費者ホットライン(局番なし188)から最寄りのセンターに繋がります。

費用がかからない点、そして公的機関であるという点から、最初の相談先として選ばれることが多いです。

実際に、消費者センターの介入によって業者が返金に応じるケースもあります。

ただし、実務上の限界もあります。

担当者のスキルや経験によって交渉力に大きなばらつきがあり、不慣れな担当者が交渉にあたった場合、法的に請求できる全額よりも大幅に低い「和解案」でまとまってしまうことがあります。

一度和解に合意すると、残りの請求権を失う可能性があるため、注意が必要です。

また、消費者センターは法的手続き(訴訟・支払督促など)を行う権限を持っていません。

業者が交渉に応じない場合、打てる手が限られます。

押さえておこう!

〜消費者センターへの相談を否定しているわけではありません〜

消費者センターは、相談内容を記録・蓄積し、行政処分や法改正に繋げる役割も担っています。

「被害を社会に記録として残す」という意味でも、相談すること自体に意義があります。

ただし、「できる限り多く返金してほしい」という目的においては、交渉の前に弁護士へ相談し、法的根拠と請求できる金額の見立てを得ておくことを強くお勧めします。

消費者センターと弁護士を併用することも、もちろん可能です。

弁護士に相談した場合|返金に最も特化できる理由

弁護士は、「依頼者の目的に沿って、法的手段を駆使して動ける唯一の存在」です。

返金という目的においては、警察にも消費者センターにもできない動き方ができます。

具体的には、以下のことが可能です。

  • 被害状況を整理し、使える法的根拠(消費者契約法・特定商取引法・民法など)を見極める
  • 業者への内容証明郵便による解除・取消通知(法的に有効な意思表示)
  • 業者との直接交渉(任意交渉)を、法的根拠に基づいて有利に進める
  • クレジットカード会社へのチャージバック申請のサポート
  • 決済代行業者への責任追及 口座凍結申請・警察への被害届同行などの並行実施
  • 任意交渉が不調な場合の訴訟・支払督促などの法的手続き

特に重要なのは、複数の手段を同時並行で進められるという点です。

業者が逃げ切る前に、決済レーンの遮断・口座凍結・交渉を同時に動かすことで、返金の可能性を最大化できます。

弁護士からのアドバイス!

「まず無料の窓口で試してから、ダメなら弁護士に」と考える方は少なくありません。しかしこの判断が、結果的に返金の機会を狭めてしまうことがあります。

悪質な業者は、警察や消費者センターの動きを察知すると、サイトを閉鎖し、口座の資金を移動させ、連絡を断ちます。

無料窓口を転々とする間に数週間が経過し、いざ弁護士が動こうとした時には業者が「もぬけの殻」になっていた——というケースは、残念ながら実務において非常に多く見られます。

「騙されたかもしれない」と思った時点で、まず弁護士に相談することが、返金できる金額と可能性を最大化する最短ルートです。

初回相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。

相談したからといって、すぐに依頼しなければならないわけではありません。

まず「自分のケースで何ができるか」を専門家の視点から確認することから始めてください。

返金の対象か確認できます
代表弁護士

「詐欺と断言できない」「契約書に返金不可と書いてある」という状況でも、勧誘・販売のプロセスに問題があれば、法律によって返金を請求できる可能性があります。

情報商材や副業スクールなどに支払ったお金は返金の請求ができる場合があります。

あなたが抱えている違和感を法的な視点で整理し、 返金請求ができる状況かどうかを弁護士が無料で判断いたします。

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※少しでも違和感があれば、確認だけでもお気軽にご利用ください。無理な勧誘などは一切ありません

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どの相談先を選ぶべきか

3つの相談先の特徴を踏まえ、目的別の判断基準をまとめます。

「業者を刑事的に追及したい・社会的に制裁を与えたい」
警察への被害届提出を検討。ただし返金目的との両立には注意が必要なため、弁護士に相談のうえ判断する。
「まず無料で状況を相談したい・記録を残したい」
消費者センター(188)への相談は有効。ただし和解案への安易な合意は避ける。
「できる限り多くのお金を取り戻したい」
弁護士への相談が最も目的に合致する。初回無料相談を活用して、まず見立てを聞く。

理解を深めたい

警察・消費者センター・弁護士の違いについては、こちらの記事でもさらに詳しく解説しています。各相談先の実務的な違いについて、より詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

情報商材詐欺の相談先はどこ?弁護士・消費者センター・警察の違い
「まず警察に行くべきか」 「消費者センターに電話すれば返金してもらえるのか」 「弁護士に頼むと費用がかかるのでは」 情報商材詐欺の被害に遭った方が最初に直面する…
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まとめ

この記事では、情報商材詐欺の定義と手口から、被害に遭ったときの対処法、返金のための法的根拠、そして相談先の選び方まで、一通りの情報を解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを整理します。

情報商材詐欺は「詐欺と断定できなくても」返金できる可能性があります。

  • 「自分で決済した」
  • 「契約書に返金不可と書いてあった」
  • 「時間が経ってしまった」

これらはいずれも、返金を諦める理由にはなりません。

消費者契約法・特定商取引法・民法といった複数の法的根拠が、被害者の側に立って機能します。

手口は時代とともに変化しますが、被害の構造と返金の根拠は変わりません。

副業商材・投資ツール・オンラインサロン・AI副業・・・

名前が変わっても、

  • 「断定的な収益の約束」
  • 「不安を煽るクロージング」
  • 「実態と異なる説明」

という構造は共通しています。新しい手口だから諦めるしかない、ということはありません。

被害に気づいたら、まず証拠を保全し、早めに専門家へ相談することが最善の一手です。

業者は警察や消費者センターの動きを察知すると、即座にサイトを閉鎖し資金を移動させます。

時間が経過するほど、取れる手段は限られていきます。

「騙された自分が悪い」と自分を責める必要はありません。

情報商材詐欺の手口は、人間の自然な心理である「安心したい、現状を変えたい、信頼したい」と言う感情を体系的に利用するよう設計されています。

被害に遭ったことはあなたの落ち度ではありません。

今あなたにできることは、一人で抱え込まず、まず専門家に現状を話すことです。

「相談したら依頼しなければならない」わけではありません。

「自分のケースで返金できる可能性があるかどうか」を確認するだけでも、大きな一歩になります。