
この記事の監修者
青山北町法律事務所 代表弁護士
松本 理平(まつもと りへい)
消費者詐欺分野で長年、詐欺業者と対峙をしてきました。消費者詐欺分野の類型や手口に精通しています。詐欺業者のウィークポイントや実態にも詳しく切り込みます。その他、全国ネットでのテレビなどコメンテーター等にてメディア露出多数
- 「スマホだけで稼げる」
- 「未経験・初心者でも大丈夫」
- 「最短即日で報酬が発生する」
Googleで副業を検索したときに表示されたランキングサイトや広告でそのような言葉を見かけ、紹介されていたLINEアカウントに登録してみた。
そんな経緯をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
LINE登録後、「お仕事手順書」と呼ばれるマニュアルを受け取り、その後に電話でのガイダンスへと案内される。
そこで初めて、数十万円から数百万円にのぼる高額なサポートプランの存在を告げられ、「このプランに入らないと稼げない」「今だけの特別価格です」という言葉とともに申し込みを促された。
気づいたときには高額のプランに申し込んでいた、あるいは断り切れずに契約してしまったという方からのご相談が、当事務所にも寄せられています。
- 「申し込んでしまったけれど、本当に稼げるのだろうか」
- 「断り切れずにサインしてしまったが、解約できるのか」
- 「支払ったお金を取り戻すことはできるのか」
そうした不安や疑問を抱えたまま、どこに相談すればよいかわからず一人で悩まれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、メリット合同会社(旧SApayment合同会社)について、以下の点をわかりやすく解説します。
- メリット合同会社がどのような会社で、旧社名からの変更経緯を含めてどのような実態があるか
- Googleの広告・ランキングサイトを入り口に、LINEから電話ガイダンスへとつながる勧誘の具体的な流れ
- このようなサービスで報告されている被害のパターンと、その背景にある構造 支払ったお金について、返金・解約を求められる可能性があるかどうか
*すでに申し込んでしまい不安を感じている方は、まず無料相談をご利用ください。
メリット合同会社とはどんな会社か
メリット合同会社は、東京都新宿区に拠点を置く事業者で、スマートフォンを使った副業サービスを提供しています。
Googleのリスティング広告やランキングサイトを通じた集客から、LINEを経由して電話ガイダンスへと誘導するという独自の集客・勧誘経路を持っています。
特定商取引法に基づく表記には、以下の情報が記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | メリット合同会社(Merit llc) |
| 運営責任者 | 小野塚義次 |
| 所在地 | 160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F |
| 電話番号 | 050-8894-9706 |
| メールアドレス | info@support-online.net |
| 受付時間 | 10:00〜19:00(平日のみ) |
| お支払い方法 | 銀行振込(後払いは30日以内) |
| 販売価格 | 弊社販売ページ参照 |
旧社名「SApayment合同会社」からの社名変更
当事務所の調査によると、メリット合同会社は旧社名をSApayment合同会社といい、社名変更を経て現在の名称となっています。
SApayment合同会社の法人番号は2024年1月29日に指定されており、設立から日が浅い会社であることが確認できます。
また、設立から短期間での社名変更や所在地の変更が確認されており、運営実態の把握が難しい状況にあります。
悪質な業者が社名を変更する背景には、インターネット上に蓄積された被害報告や悪評をリセットし、新たな名称で集客を続けるという意図がある場合があります。
「メリット合同会社」という名称で検索しても被害情報が出てこない場合でも、旧社名である「SApayment合同会社」では多くの被害報告が確認されているケースがあります。
現在のサービスが旧社名時代から実質的に継続されている可能性がある点に注意が必要です。
販売価格の不透明さ
特商法の表記において、販売価格の欄には「弊社販売ページをご参照ください」とのみ記載されており、具体的な金額が明示されていません。
実際のプラン内容と金額は、電話によるガイダンスの中で初めて提示される構造になっており、申し込み前の段階で料金を把握することが難しい設計になっています。
サポート代だけで最大300万円、「確定収益」として最大2,000万円と表示されるプランが用意されていることは、ランディングページや申し込みフォームを確認して初めて明らかになります。
サービスの手口・勧誘の流れ
メリット合同会社のサービスへの誘導は、複数のステップを経て最終的に高額プランの申し込みへとつながる構造になっています。
各ステップで利用者の警戒心を段階的に和らげながら、電話という逃げ場のない状況で高額な契約を迫るという流れを以下に整理します。
【STEP1】広告・ランキングサイトからLINEへ
Googleで「副業 おすすめ」「スマホ 副業 稼ぐ」などのキーワードを検索すると、リスティング広告または副業ランキングサイトが上位に表示されます。
これらのサイトは「初心者でも稼げる副業ランキング」といった体裁を取っており、一見すると中立的な情報サイトのように見えますが、特定のサービスへの誘導を目的として設計されているものが多くあります。
リンクをクリックすると、「スマホが仕事道具に!」「未経験・初心者OK」「最短即日報酬」といった訴求を前面に出したランディングページへ遷移し、LINEへの登録を促されます。
この段階では、具体的な仕事内容や費用についての説明はほとんどなく、「まず登録してみよう」という気持ちになりやすい設計になっています。
【STEP2】「お仕事手順書」を無料で案内する
LINE登録後、「事前費用0円スタート」「通常19,800円が新規スタート応援キャンペーンで0円」と案内され、「お仕事手順書」と呼ばれるマニュアルの受け取りへと誘導されます。
「スマホで1日1回システムを確認するだけ」「準備は何も必要ない」という説明がなされますが、この時点では具体的な作業内容や収益の仕組みについての詳細な説明はありません。
無料または少額でマニュアルを受け取れるという入り口を設けることで、利用者に「費用リスクがない」という安心感を与え、次のステップへの心理的なハードルを下げる役割を果たしています。
【STEP3】電話ガイダンスで高額プランへ誘導する
マニュアル受け取り後、電話によるガイダンスへの参加を促されます。
この電話ガイダンスの中で初めてサービスの詳細とプラン内容が説明され、以下のような高額なサポートプランへの申し込みを勧められます。

電話という形式は、利用者が「考える時間」や「その場で断る」という選択肢を取りにくくする環境です。
「今日中に決めていただく必要があります」「このキャンペーン価格は今だけです」といった言葉で決断を急かされるケースが報告されており、冷静に判断する余裕を与えられないまま申し込みに至ってしまう方が少なくありません。
また、申し込みフォームには「確定収益」という表現が用いられていますが、将来の収益を確定的に保証するような表現は、消費者契約法上の断定的判断の提供にあたる可能性があります。
【STEP4】銀行振込またはクレジットカードで決済
申し込みはオンラインフォームから行われ、銀行振込またはクレジットカードでの決済となります。
後払い(30日以内)にも対応しているとされていますが、電話ガイダンスの中で「資金が用意できない」と伝えると、「ローンを組んでも十分回収できる」「消費者金融で借りてでも参加した方がいい」と借り入れを勧められるケースが報告されています。
弁護士からのアドバイス!
電話ガイダンスの中で高額プランへの申し込みを促す手口において、特に注意が必要なのは「確定収益」という表現と、借り入れを勧める行為です。
将来の収益を確定的に保証する表現は消費者契約法上の断定的判断の提供にあたる可能性があり、また借り入れを勧めて高額契約をさせる行為は、消費者の利益を著しく害するものとして法的に問題となる余地があります。
電話ガイダンス中の会話内容を録音していた場合や、やり取りの記録が残っている場合は、必ず保存しておいてください。返金交渉において重要な証拠となる可能性があります。
よくある被害報告のパターン
メリット合同会社のサービスをはじめ、Googleの広告やランキングサイトを起点とした副業勧誘では、以下のような被害パターンが多く報告されています。
「自分だけがこんな状況になっているのではないか」と感じている方も、同様の経緯をたどっている方が多くいらっしゃいます。
【パターン1】「無料」のはずが高額プランへの申し込みに
「事前費用0円」「キャンペーン中で無料」という入り口で登録したにもかかわらず、電話ガイダンスの中で数十万円〜数百万円にのぼる高額なサポートプランへの申し込みを求められた。
「このプランに入らなければ稼ぐことはできない」「無料のマニュアルだけでは何もできない仕組みになっている」と説明され、当初の「無料で始められる」という認識とは大きく異なる状況に置かれたというケースが報告されています。
入り口の「無料」という訴求と、実際のサービスの有料構造との間に大きな乖離があることは、消費者に対して重要な事項について事実と異なる説明をしていると判断される可能性があります。
【パターン2】断り切れずに高額プランに申し込んでしまった
電話ガイダンスの中で
- 「今日中に決めていただく必要があります」
- 「このキャンペーン価格は今だけです」
- 「迷っている間に他の方が申し込んでしまいます」
といった言葉で決断を急かされ、断り切れないまま高額プランに申し込んでしまったというケースがあります。
電話という形式は、その場で資料を調べたり、家族や知人に相談したりする時間的余裕を与えません。
「とりあえず申し込んでから考えよう」という気持ちになるよう誘導されているケースもあり、冷静な判断ができない状況で契約してしまったという方からの相談が寄せられています。
【パターン3】借金を勧められた
希望するプランの費用を用意できないと伝えたところ、
- 「消費者金融で借りてでも参加すべきです」
- 「ローンを組んでもすぐに回収できます」
- 「投資だと思って用意してください」
などと促され、借り入れを行った上で高額プランに申し込んでしまったというケースが報告されています。
消費者が資金を用意できない状況にあることを認識しながら、借り入れを勧めて高額契約をさせる行為は、消費者の利益を著しく害するものとして、消費者契約法上の問題となる可能性があります。
また、返済の見通しが立たないまま借り入れを行った結果、副業収益が発生しないまま借金だけが残るという深刻な状況に陥るケースもあります。
【パターン4】サポートが機能せず収益も発生しない
高額なサポートプランに申し込んだにもかかわらず、「スマホで1日1回システムを確認するだけ」という説明とは異なり、具体的な作業内容や収益の仕組みについての説明が不十分なまま時間だけが経過している。
サポートへの問い合わせをしても返答が遅い、または対応してもらえないという状況が続き、説明されていた「確定収益」はまったく発生していないというケースが報告されています。
押さえておこう!
「自分が判断を誤った」と責める必要はありません
「広告を信じてしまった自分が悪い」「断れなかった自分が情けない」と感じている方もいらっしゃいます。
しかし、無料という入り口、電話という断りにくい形式、「今日中に」という時間的プレッシャー。
これらは冷静な判断を意図的に妨げるために組み合わされた構造です。同様の経緯で被害を受けている方は多く、あなただけが特別に判断を誤ったわけではありません。
一人で抱え込まず、まずは状況を専門家に話してみてください。
支払ったお金は返金できる可能性があります
- 「一度申し込んでしまったら取り消せない」
- 「契約書にサインしてしまったから諦めるしかない」
- 「高額プランに申し込んだのは自分の意思だから仕方がない」
そう思い込んでいる方も多くいらっしゃいます。
しかし、申し込みに至った経緯や勧誘の内容によっては、法的な手段によって返金・解約を求められる可能性があります。以下に、検討できる法的根拠を整理します。
電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフが使えます
メリット合同会社のサービスは、電話によるガイダンスの中で高額プランへの申し込みを促す構造になっています。
この形態が特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当すると認められる場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わずクーリングオフ(無条件解約)が認められます。
クーリングオフが認められた場合、支払い済みの代金の全額返金を求めることができます。
また、クーリングオフの通知は書面(またはメール等の電磁的記録)で行う必要があり、通知した日付が法的に重要な意味を持つため、内容証明郵便などの方法で記録を残すことが重要です。
法令解説
特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)
特定商取引法第24条は、電話勧誘販売において契約を締結した消費者が、契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約の申込みを撤回または契約を解除できると定めています。
メリット合同会社のサービスのように、電話によるガイダンスの中で高額プランへの申し込みを促す手口は、「電話により勧誘し、契約の申込みをさせる販売形態」として電話勧誘販売に該当する可能性があります。
クーリングオフ期間内であれば、事業者側の同意を得ることなく一方的に契約を解除することができ、支払い済みの代金の返還を求めることができます。
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)
消費者契約法による取消しの可能性
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、以下のような事情が認められる場合には、消費者契約法に基づく契約の取消しを主張できる可能性があります。
- 断定的判断の提供(消費者契約法第4条第1項第2号)
申し込みフォームや電話ガイダンスの中で「確定収益」という表現が使われていた場合、将来の不確実な収益について断定的な判断を提供したものとして、消費者契約法上の取消しの対象となる可能性があります。
「このプランに入れば必ず稼げる」「確実に元が取れる」といった説明がなされていた場合も同様です。
法令解説
消費者契約法第4条第1項第2号(断定的判断の提供)
消費者契約法第4条第1項第2号は、事業者が将来の変動が不確実な事項について断定的な判断を提供し、消費者がその内容を確実なものと誤認して契約した場合に、契約の取消しを認めています。
メリット合同会社のサービスにおいて「確定収益」という表現でプランへの申し込みを促す行為は、将来の副業収益という不確実な事項について断定的な判断を提供するものとして、この規定に照らして問題となり得ます。
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
消費者契約法第四条- 不安をあおる告知(消費者契約法第4条第3項)
- 「今日中に決めていただく必要があります」
- 「このタイミングを逃すと稼げなくなります」
- 「他の方が先に申し込んでしまいます」
といった言葉で冷静な判断を妨げられた状態での契約は、消費者契約法第4条第3項が定める不安をあおる告知にあたる可能性があります。
法令解説
消費者契約法第4条第3項(不安をあおる告知)
消費者契約法第4条第3項は、事業者が消費者の不安を不当に煽ることで契約を締結させた場合に、その意思表示を取り消すことができると定めています。
「今すぐ決めないと機会を逃す」「他の人が先に申し込んでしまう」といった形で時間的プレッシャーをかけ、冷静な判断を妨げた上での契約締結は、この規定が問題とする勧誘行為に当たる可能性があります。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
消費者契約法第四条
クレジットカード払いの場合はチャージバックも
クレジットカードでサポート代を支払った場合、カード会社に対してチャージバック(支払いの取消し)を申請できる可能性があります。
チャージバックとは、商品やサービスの内容が説明と著しく異なる場合などに、カード会社を通じて支払いを取り消す手続きです。申請できる期間はカード会社によって異なりますが、一般的に利用日から60〜120日以内とされているケースが多く、気づいた時点でできるだけ早く確認することが重要です。
弁護士からのアドバイス!
クーリングオフ・消費者契約法による取消し・チャージバックのいずれが使えるかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・やり取りの内容によって大きく異なります。
特にクーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があるため、「申し込んでしまったかもしれない」と気づいた時点で、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
また、電話ガイダンス中の録音・LINEでのやり取りの記録・決済の明細は、いずれも返金交渉において重要な証拠となる可能性があります。削除せずに必ず手元に保存しておいてください。
弁護士に相談すべき理由
- 「相談しても意味がないのではないか」
- 「弁護士に頼むと費用がかかりすぎる」
- 「申し込んだのは自分の意思だから、相談できる立場ではない」
そう感じて相談をためらっている方も多くいらっしゃいます。
しかし、メリット合同会社のような副業勧誘トラブルは、時間が経過するほど取り得る手段が限られていく性質を持っています。
不安を感じているのであれば、金額の大小にかかわらず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。
「自己責任」ではありません
「広告を信じてしまった自分が悪い」「電話で断れなかった自分が情けない」と感じている方がいらっしゃいます。
しかし、メリット合同会社のサービスへの誘導の流れを改めて振り返ると、そこには消費者の冷静な判断を意図的に妨げる仕掛けが段階的に積み重なっています。
- 「無料で始められる」という安心感を与える入り口
- 具体的な仕事内容を明かさないまま登録させるLINE誘導
- そして電話という断りにくい形式での高額プランの提示
- 「今日中に決めないと機会を逃す」という時間的プレッシャー
これらは一つひとつが単独で機能するのではなく、組み合わさることで利用者が「断りにくい」「後で考える余裕がない」と感じる状況を意図的に作り出しています。
このような構造の中で申し込んでしまったことは、あなたの判断力が劣っていたからではありません。
インターネット上の「返金業者」には注意が必要です
「メリット合同会社 返金」などと検索すると、「返金に強い専門家」「取り戻し屋」を名乗るサービスの広告や紹介ブログが多数表示されることがあります。
しかし、こうした業者の中には、高額な着手金を請求した後に連絡が取れなくなる、あるいは別のサービスへの加入を勧めるという、二次被害につながるケースが確認されています。
副業トラブルの被害に遭った方が、返金を求める過程でさらなる金銭的被害を受けるという深刻な事態に至るケースも存在します。
メリット合同会社の件でお金を取り戻したいとお考えであれば、こうした業者には安易に連絡せず、最初から弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は弁護士法に基づいて業務を行う国家資格者であり、不当な費用請求や二次被害のリスクを回避しながら、法的根拠に基づいた対応を進めることができます。
弁護士に相談するメリット
- ①ご自身の状況に応じた返金可能性を正確に判断できる
クーリングオフの適用可否・消費者契約法による取消しの可能性・クレジットカードのチャージバックなど、取り得る法的手段はご自身の状況によって大きく異なります。
「電話勧誘販売に該当するかどうか」「クーリングオフ期間内かどうか」「断定的判断の提供があったと認められるかどうか」といった判断は、やり取りの具体的な内容や経緯を詳しく確認した上でなければ下すことができません。
インターネット上の一般的な情報だけでは、ご自身のケースに当てはめた正確な判断を得ることは難しいのが実情です。
- ②業者との交渉・カード会社への対応を任せられる
利用者本人がメリット合同会社に返金・解約を申し出ても、「契約は有効です」「返金には応じられません」と対応を拒否されるケースが少なくありません。
弁護士が窓口となって交渉することで、法的根拠を明示した上での請求が可能になり、業者側の対応が変わるケースがあります。
また、クレジットカードのチャージバック手続きについても、弁護士がカード会社との交渉をサポートすることができます。
- ③時間的なリスクを最小化できる
クーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があり、消費者契約法による取消権にも行使期限があります。
また、やり取りの記録がサービス側の都合で削除されるリスクや、業者が事業を停止・移転することで連絡が取れなくなるリスクも存在します。
早期に弁護士へ相談することで、こうした時間的なリスクを最小化しながら対応を進めることができます。
- ④精神的な負担を軽減できる
- 「申し込んでしまったがどうすればいいかわからない」
- 「業者に連絡するのが怖い」
- 「家族に知られたくない」
こうした不安を抱えたまま一人で対処しようとすることは、精神的に大きな負担になります。
弁護士に対応を委任することで、業者との直接のやり取りから解放され、状況の整理から交渉・解決までを専門家に任せることができます。
押さえておこう!
弁護士への相談が不安?
「相談するほどの金額ではないかもしれない」「弁護士に頼むと費用がかかりそうで不安」「家族に知られたくないから一人で解決したい」
そう感じて踏み出せずにいる方も多くいらっしゃいます。
しかし、相談してみて初めて「クーリングオフが使えた」「消費者契約法で取消しができた」とわかるケースは少なくありません。
まずは現在の状況をそのままお話しいただくだけで構いません。一人で答えを出そうとせず、専門家に状況を整理してもらうことから始めてみてください。
まとめ
Googleで副業を検索したことをきっかけに、気づけば数十万円から数百万円にのぼる高額プランに申し込んでいた。
メリット合同会社(旧SApayment合同会社)のサービスをめぐるトラブルでは、このような経緯をたどった方からのご相談が寄せられています。
「自分から登録してしまったのだから仕方がない」「電話で断れなかった自分が悪い」と感じて、一人で抱え込んでいる方も少なくないようです。
しかし、ここまで解説してきたように、
- 「無料で始められる」という入り口での安心感の演出
- 具体的な内容を明かさないまま進むLINE誘導
- 電話という断りにくい形式での高額プランの提示
- 「今日中に決めないと機会を逃す」という時間的プレッシャー
これらは段階的に組み合わさることで、利用者が冷静な判断を下しにくい状況を意図的に作り出す構造になっています。
申し込んでしまったことは、あなたの判断が間違っていたわけでも、注意が足りなかったわけでもありません。
返金・解約を求める手段があるかどうかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・やり取りの内容によって異なります。
クーリングオフが使える可能性があるのか、消費者契約法による取消しを主張できるのか、クレジットカードのチャージバックが活用できるのか。
「自分のケースではどうなのか」という問いへの答えは、状況を詳しく整理した上でなければ出すことができません。また、返金を謳う業者や「取り戻し屋」への安易な接触は、新たな被害につながるリスクがある点にも十分注意が必要です。
特にクーリングオフには契約書面を受け取った日から8日以内という厳格な期限があります。
「もう少し様子を見てから」という判断が、結果として返金の可能性を大きく狭めてしまうことがあります。不安を感じた今が、動き出すべきタイミングです。
