
この記事の監修者
青山北町法律事務所 代表弁護士
松本 理平(まつもと りへい)
消費者詐欺分野で長年、詐欺業者と対峙をしてきました。消費者詐欺分野の類型や手口に精通しています。詐欺業者のウィークポイントや実態にも詳しく切り込みます。その他、全国ネットでのテレビなどコメンテーター等にてメディア露出多数
- 「副業 かんたん」
- 「スマホで稼ぐ」
そんなキーワードでGoogle検索をしたところ、上位に表示されたランキングサイトの中の一つが目に留まり、気になってLINEに登録してみた。「誰でもスマホ1台あれば取り組める」「想像以上の収入」という言葉に惹かれて登録したはずが、その後電話がかかってきて、数十万円から数百万円にのぼる高額なサポートプランへの申し込みを促された。
そのような経緯で不安を感じている方からのご相談が、当事務所にも寄せられています。
- お金がないと伝えたら、画面を共有しながら消費者金融での借り入れを手伝ってもらった
- サポートプランを購入した後、今度は高額なAIツールの購入を勧められた
- 合意書にサインしてしまったが、これで返金は無理なのだろうか
そうした気持ちを抱えたまま、一人で悩まれている方も少なくないようです。
この記事では、株式会社TOPが運営する副業サービスについて、以下の点をわかりやすく解説します。
- 株式会社TOPがどのような会社で、どのような実態があるか
- Googleのランキングサイトを入り口に、LINEから電話へとつながる勧誘の具体的な流れ
- 画面共有による借り入れ誘導・清算条項付き合意書という手口の背景と問題点
- 「合意書にサインしてしまった」場合でも、支払ったお金を取り戻せる可能性があるかどうか
*すでに申し込んでしまい不安を感じている方は、まず無料相談をご利用ください。
株式会社TOPとはどんな会社か

株式会社TOPは、東京都台東区に拠点を置く事業者で、ブログを使った商品紹介によるアフィリエイト収入を得るという副業サービスを提供しています。
Googleのリスティング広告やランキングサイトを通じた集客から、LINEを経由して電話レクチャーへと誘導するという集客・勧誘経路を持っています。
特定商取引法に基づく表記には、以下の情報が記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営事業者 | 株式会社TOP |
| 運営責任者 | 嶋村柾生(しまむらまさお) |
| 所在地 | 東京都台東区東上野6丁目4番地2-701 |
| 電話番号 | 03-5050-1585 |
| メールアドレス | info@top-essential.com |
所在地は賃貸マンションの一室
当事務所の調査によると、株式会社TOPの所在地として記載されている「東上野6丁目4番地2-701」は、賃貸マンションの一室と見られています。
アフィリエイト副業のサポートプランとして数十万円から数百万円にのぼる可能性のあるサービスを提供している事業者の拠点として、マンションの一室が使用されているという実態は、会社としての規模や実態について疑問を抱かせる要素の一つです。
代表者の実績・経歴が確認できない
当事務所の調査によると、運営責任者として記載されている嶋村柾生氏に関する実績や経歴が、インターネット上で一切確認できない状況です。アフィリエイト収入というサービスの性質上、指導者の実績や経歴は利用者がサービスの再現性を判断する上で重要な情報です。
しかし、そうした情報が外部から確認できない状況は、サービスの信頼性を判断しにくくしています。
サービスの内容と実態
株式会社TOPが提供する副業は、ブログを使った商品紹介によるアフィリエイト収入を得るというものです。
登録前の案内では「誰でもスマホ1台あれば取り組める」「想像以上の収入」という訴求がなされていますが、具体的な仕組みや収益の根拠については、電話レクチャーを受けるまで明示されません。
アフィリエイト収入は、サイトへのアクセス数・コンテンツの質・競合状況など多くの要因に左右されるものであり、「誰でも稼げる」という表現が現実を正確に反映しているとは言えない可能性があります。
高額なサポートプランやAIツールを購入したとしても、それが直接的に収益につながる保証はなく、支払いだけが残るというリスクがあります。
清算条項を含む合意書という特徴的な手口
株式会社TOPのサービスには、他の副業系業者と比較して特徴的な手口として、プラン購入後に清算条項を含む合意書への署名を求めるという点が確認されています。
清算条項とは「お互いに債権債務がない」という内容であり、この合意書に署名してしまうと、後に返金を求めようとした際に「すでに合意により清算済み」と主張される可能性があります。
しかし、この合意書の内容や意味については、署名を求める際に十分な説明がないまま進められることが報告されています。
弁護士からのアドバイス!
清算条項を含む合意書に署名してしまった場合でも、その合意書が有効かどうかは、合意に至る経緯や説明の有無によって判断が変わります。
消費者契約法上の取消権が認められる場合、その取消しの効果は合意書の締結よりも前に遡るため、清算条項があっても返金請求が可能なケースがあります。
また、合意書の内容を十分に説明しないまま署名させる行為自体が問題となる可能性もあります。
「合意書にサインしてしまったから諦めるしかない」と判断する前に、まず専門家に状況を確認してもらうことをお勧めします。
サービスの手口・勧誘の流れ

株式会社TOPのサービスへの誘導は、Google検索からランキングサイト、LINE登録、電話レクチャー、高額プランの申し込み、そして清算条項付き合意書の締結へと段階的につながる構造になっています。
各ステップで利用者の警戒心を段階的に和らげながら、最終的に高額な契約へ誘導する流れを以下に整理します。
株式会社TOPのサービスへの誘導は、Google検索からランキングサイト、LINE登録、電話レクチャー、高額プランの申し込み、そして清算条項付き合意書の締結へと段階的につながる構造になっています。各ステップで利用者の警戒心を段階的に和らげながら、最終的に高額な契約へ誘導する流れを以下に整理します。
【STEP1】Googleのランキングサイトからサービスを知る
「副業 かんたん」「スマホ 副業 稼ぐ」などのキーワードでGoogle検索をすると、リスティング広告または副業ランキングサイトが上位に表示されます。
これらのサイトは「初心者でも稼げる副業ランキング」といった体裁を取っており、一見すると中立的な情報サイトのように見えますが、特定のサービスへの誘導を目的として設計されているものが多くあります。
この段階では「誰でもスマホ1台あれば取り組める」「想像以上の収入」という訴求が前面に出されており、副業の具体的な内容については明示されていません。
【STEP2】LINEへ登録し、「お仕事紹介」を受ける
ランキングサイトのリンクからLINEへの登録を促されます。LINE登録後、「お仕事紹介」という形でサービスの案内が行われ、「アドバイザーから収益についての案内を行う」という名目で電話予約を取るよう誘導されます。
この電話予約の案内は一見すると利用者に有益な情報提供のように見えますが、実際には電話勧誘への誘導です。
LINE登録からこの段階まで、ブログを使ったアフィリエイト副業であるという具体的な内容はまだ伝えられていません。
【STEP3】電話レクチャーで初めてサービスの具体的な内容が説明される
電話レクチャーが実施されると、サービスの内容がブログを使った商品紹介によるアフィリエイト収入であることが初めて説明されます。
同時に、数十万円から数百万円にのぼる高額なサポートプランへの申し込みを強く促されます。
電話という形式は、利用者がその場で資料を調べたり、家族や知人に相談したりする余裕を与えません。
「今日中に決めていただく必要があります」「このキャンペーン価格は今だけです」
といった言葉で決断を急かされ、断り切れないまま申し込みに至ってしまうケースが報告されています。
【STEP4】「お金がない」と伝えると画面共有で借り入れを誘導される
希望するプランの費用を用意できないと伝えると、「消費者金融で借りてでも参加すべきです」と促され、さらに画面共有を使いながら消費者金融への申し込み手続きを一緒に進めるという手口が確認されています。
画面を共有しながら借り入れ手続きを進めるという手法は、利用者が一人で冷静に考える余地をさらに狭め、言われるがまま手続きを完了してしまうという状況を生み出します。
国民生活センターも「遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」として、この手口を問題のある勧誘行為として注意喚起を行っています。
【STEP5】プラン購入後に高額なAIツールの購入を促される
高額なサポートプランに申し込んだ後、今度はアフィリエイト収入を得るために必要と称して高額なAIツールの購入を促されるというケースが報告されています。
プランを購入した後にさらなる費用の支出を求められることで、最終的な支払い総額がさらに膨らんでいくという構造になっています。
【STEP6】清算条項を含む合意書への署名を求められる
プラン購入後、「消費者金融への返済の一部に充ててほしい」という名目で一部返金が行われることがあります。
しかしその際、「お互いに債権債務がない」という清算条項を含む合意書への署名を求められるというケースが確認されています。
この合意書の内容や法的な意味についての説明は十分に行われないまま署名を求められるため、「返金してもらえた」と安心して署名してしまったが、後になって「清算済み」を理由に追加の返金請求を拒否されたというケースが報告されています。
弁護士からのアドバイス!
画面共有を使いながら消費者金融への申し込み手続きを進める手法は、国民生活センターが「遠隔操作アプリを悪用した借金勧誘」として問題視している手口です。この手法によって借り入れを行い高額プランに申し込んでしまった場合、返金交渉と並行して借入先への対応も必要になります。
また、清算条項を含む合意書に署名してしまった場合でも、消費者契約法上の取消権が認められる状況であれば、合意書の効力が問題となる可能性があります。
電話レクチャー中の録音・LINEでのやり取りの記録・合意書の内容・決済の明細はいずれも返金交渉において重要な証拠です。必ず手元に保存しておいてください。
よくある被害報告のパターン

株式会社TOPのサービスをはじめ、Googleの広告やランキングサイトを起点としたアフィリエイト副業系の勧誘では、以下のような被害パターンが多く報告されています。
「自分だけがこんな状況になっているのではないか」と感じている方も、同様の経緯をたどっている方が多くいらっしゃいます。

返金の対象か確認できます
情報商材や副業スクールなどに支払ったお金は返金の請求ができる場合があります。
あなたが抱えている違和感を法的な視点で整理し、返金請求ができる状況かどうかを弁護士が無料で判断いたします。
※少しでも違和感があれば、確認だけでもお気軽にご利用ください。無理な勧誘などは一切ありません。
【パターン1】サービスの内容を知らないまま高額プランに申し込んでしまった
「誰でもスマホ1台で稼げる」という訴求を見てLINEに登録したが、ブログを使ったアフィリエイト副業であるという具体的な内容は電話レクチャーで初めて説明され、その場で数十万円から数百万円の高額サポートプランへの申し込みを促されたというケースがあります。
「電話で断り切れなかった」「今日中に決めなければならないと言われて焦ってしまった」という声が確認されています。
サービスの具体的な内容を事前に告知しないまま登録させ、電話という断りにくい状況で初めて内容を説明した上で高額な契約を迫るという手口は、利用者が十分な情報を得た上で判断する機会を意図的に奪うものといえます。
【パターン2】画面共有をしながら消費者金融での借り入れをさせられた
プランの費用を用意できないと伝えたところ、電話口の担当者に画面共有を求められ、消費者金融への申し込み手続きを一緒に進められてしまったというケースがあります。
「言われるがままに操作していたら、いつの間にか借り入れが完了していた」「自分一人では消費者金融での借り入れなど考えもしなかった」という報告が確認されています。
国民生活センターは「遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」として、画面共有を使った借り入れ誘導を問題のある勧誘行為として明確に注意喚起しており、こうした手口は社会的にも問題視されています。
【パターン3】プラン購入後にさらに高額なAIツールの購入を求められた
数十万円から数百万円の高額サポートプランを購入した後、「アフィリエイトで成果を上げるためにはこのAIツールが必要だ」と説明され、さらに高額なツールの購入を促されたというケースがあります。
「プランを購入すれば始められると思っていたのに、次々と追加費用を求められた」という声が確認されています。
サポートプランを購入した後も追加費用の支出を求め続けるという構造は、最終的な支払い総額を当初の説明よりも大幅に膨らませることになり、利用者が契約前に費用の全体像を把握することを困難にしています。
【パターン4】清算条項付き合意書にサインしてしまった
プラン購入後に「消費者金融への返済に充ててほしい」という名目で一部返金を受けた際、「お互いに債権債務がない」という清算条項を含む合意書への署名を求められ、内容を十分に理解しないままサインしてしまったというケースがあります。
後になって追加の返金を求めようとしたところ「合意書にサインをしているので対応できない」と拒否されたという報告が確認されています。
「返金してもらえた」という安心感から署名してしまうケースが多く、
清算条項の法的な意味「つまりその後の返金請求を封じる効果を持ち得るという点」については説明がないまま進められることが特徴的な手口となっています。
【パターン5】収益が発生しないままサポートも機能しなかった
高額なサポートプランに申し込んだにもかかわらず、アフィリエイト収入がまったく発生しない、あるいはサポートへの問い合わせをしても対応が遅い・不十分であるという状況に陥ったというケースが報告されています。
「ブログを始めたが収益の出し方が結局わからなかった」「サポートに連絡しても返答が来ない」という声も確認されています。
押さえておこう!
「断れなかった自分が情けない」と責める必要はありません
「電話で断り切れなかった自分が弱かった」「画面共有で言われるがままに操作してしまった自分が情けない」と感じている方もいらっしゃいます。
しかし、中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客、サービスの内容を伏せたままのLINE登録誘導、電話という断りにくい形式での高額勧誘、画面共有という利用者が一人で考える余地を奪う手法。
これらは冷静な判断を意図的に難しくする構造として組み合わされています。あなたの判断力が劣っていたわけではありません。
支払ったお金は返金できる可能性があります

- 合意書にサインしてしまったから返金は無理だろう
- 借り入れをして支払ってしまったので諦めるしかない
- 自分で申し込んだのだから取り戻せない
と考えている方も多くいらっしゃいます。
しかし、申し込みに至った経緯や勧誘の内容によっては、法的な手段によって返金・解約を求められる可能性があります。以下に、検討できる法的根拠を整理します。
電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフが使えます
株式会社TOPのサービスは、電話によるレクチャーの中で高額プランへの申し込みを促す構造になっています。
この形態が特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当すると認められる場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わずクーリングオフ(無条件解約)が認められます。
「清算条項を含む合意書にサインしてしまった」という場合でも、クーリングオフは法律上の権利であり、事業者が定めた合意書よりも優先されます。
合意書の清算条項が存在していても、電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフを行使できる可能性があります。
法令解説
特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)
特定商取引法第24条は、電話勧誘販売において契約を締結した消費者が、契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約の申込みを撤回または契約を解除できると定めています。
株式会社TOPのサービスのように、電話によるレクチャーの中でサービスの内容を初めて説明した上で高額プランへの申し込みを促す手口は、「電話により勧誘し、契約の申込みをさせる販売形態」として電話勧誘販売に該当する可能性があります。
クーリングオフ期間内であれば、清算条項を含む合意書が存在する場合であっても、一方的に契約を解除することができ、支払い済みの代金の返還を求めることができます。
電話勧誘販売における契約の申込みをした者又は売買契約若しくは役務提供契約を締結した購入者等は、(中略)その契約の申込みの撤回又はその契約の解除を行うことができる。
特定商取引法第24条
清算条項付き合意書があっても返金を求められる可能性があります
清算条項を含む合意書に署名してしまった場合でも、以下の事情がある場合はその合意書の効力が問題となる可能性があります。
第一に、合意書の内容や法的な意味について十分な説明がないまま署名を求められた場合、その合意が有効な意思表示に基づくものかどうかが問われる余地があります。
第二に、消費者契約法上の取消権が認められる場合、その取消しの効果は合意書の締結よりも前の時点に遡るため、清算条項があっても返金請求が可能なケースがあります。
法令解説
消費者契約法第4条第2項(重要事項の不告知)
消費者契約法第4条第2項は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者の利益となる重要事項を故意に告げなかった場合に、消費者がその事実を知っていれば契約しなかったと認められるときは、その意思表示を取り消すことができると定めています。
株式会社TOPのサービスにおいて、サービスの内容がブログを使ったアフィリエイト副業であるという重要な事実を登録前の案内段階で一切告知せず、電話レクチャーに至るまで明かさない手法は、この規定に照らして問題となる可能性があります。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
消費者契約法第4条第2項
画面共有による借り入れ誘導が認められる場合の対応
画面共有を使いながら消費者金融への申し込み手続きを進めるという手口によって借り入れを行った場合、返金交渉と並行して借入先の消費者金融への対応も必要になります。
国民生活センターが注意喚起しているこの手口については、弁護士を通じて消費者金融への説明を行うことで、返済条件の交渉や対応を進められる場合があります。
クレジットカード払いの場合はチャージバックも検討できます
クレジットカードでサポート代を支払った場合、カード会社に対してチャージバック(支払いの取消し)を申請できる可能性があります。
申請できる期間はカード会社によって異なりますが、一般的に利用日から60〜120日以内とされているケースが多く、気づいた時点でできるだけ早く確認することが重要です。
弁護士に相談すべき理由

- 合意書にサインしてしまったから、弁護士に相談しても意味がないのではないか
- 借り入れをしてまで申し込んでしまったことを誰かに話すのが恥ずかしい
- 電話で断れなかった自分が悪いのだから、相談できる立場ではない
そう感じて相談をためらっている方も多くいらっしゃいます。
しかし、株式会社TOPのような副業勧誘トラブルは、時間が経過するほど取り得る手段が限られていく性質を持っています。
不安を感じているのであれば、金額の大小にかかわらず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。
「合意書にサインしてしまった」は諦める理由にはなりません
「清算条項を含む合意書にサインしてしまったから、もう返金を求めることはできない」と感じている方がいらっしゃいます。
しかし、消費者契約法上の取消権が認められる場合、その効果は合意書の締結よりも前の時点に遡るため、清算条項があっても返金請求が可能なケースがあります。
また、合意書の内容について十分な説明がないまま署名させる行為自体が問題となる可能性もあります。
「合意書がある=返金は不可能」という判断は、法的な観点から見ると必ずしも正確ではありません。
署名してしまった後であっても、専門家に状況を確認してもらうことをお勧めします。
自己責任ではありません
「電話で断れなかった自分が弱かった」「画面共有で言われるがまま操作してしまった自分が情けない」と感じている方がいらっしゃいます。
しかし、株式会社TOPのサービスへの誘導の流れを改めて振り返ると、そこには消費者の冷静な判断を意図的に妨げる仕掛けが段階的に積み重なっています。
- 中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客
- サービスの内容を伏せたままのLINE登録誘導
- 電話という断りにくい形式での高額プランの提示と時間的プレッシャー
- 画面共有という利用者が一人で考える余地を奪う手法での借り入れ誘導
- そしてプラン購入後の清算条項付き合意書
これらは一つひとつが単独で機能するのではなく、組み合わさることで利用者が「断りにくい」「自分で判断する余裕がない」と感じる状況を意図的に作り出しています。
このような構造の中で申し込んでしまったことは、あなたの判断力が劣っていたからではありません。
インターネット上の「返金業者」には注意が必要です
「株式会社TOP 返金」などと検索すると、「返金に強い専門家」「取り戻し屋」を名乗るサービスの広告や紹介ブログが多数表示されることがあります。
しかし、こうした業者の中には、高額な着手金を請求した後に連絡が取れなくなる、あるいは別のサービスへの加入を勧めるという、二次被害につながるケースが確認されています。
株式会社TOPの件でお金を取り戻したいとお考えであれば、こうした業者には安易に連絡せず、最初から弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は弁護士法に基づいて業務を行う国家資格者であり、不当な費用請求や二次被害のリスクを回避しながら、法的根拠に基づいた対応を進めることができます。
弁護士に相談するメリット
- ①清算条項付き合意書がある場合でも返金可能性を正確に判断できる
清算条項付き合意書への署名・電話勧誘販売に該当する可能性・消費者契約法上の取消権という複数の要素が絡み合う株式会社TOPのケースでは、「合意書があるから返金できない」という判断が法的に正確かどうかを専門家に確認してもらうことが重要です。
状況によっては合意書の効力が問題となり、返金請求が可能なケースがあります。
- ②借入先への対応も含めて総合的に対応できる
画面共有を使いながら消費者金融での借り入れをさせられた場合、返金交渉と並行して借入先への対応も必要になります。
弁護士に相談することで、株式会社TOPへの返金請求・借入先の消費者金融への説明・AIツール代金の返金交渉といった複数の問題を一括して整理し、解決に向けた対応を進めることができます。
一人で複数の問題を抱えて対処しようとすることの精神的な負担を、大幅に軽減することができます。
- ③業者との交渉・法的手続きを任せられる
利用者本人が株式会社TOPに返金・解約を申し出ても、「合意書にサインをしているので対応できない」と拒否されるケースが少なくありません。
弁護士が窓口となって交渉することで、清算条項の有効性を含めた法的根拠に基づいた請求が可能になり、業者側の対応が変わるケースがあります。
示談交渉が進まない場合には、訴訟や仮差押えなどの法的手続きを検討することも可能です。
- ④時間的なリスクを最小化できる
クーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があり、消費者契約法による取消権にも行使期限があります。
「合意書があるから諦めるしかない」「もう少し様子を見てから相談しよう」という判断が、結果として返金の可能性を狭めてしまうことがあります。
早期に弁護士へ相談することで、こうした時間的なリスクを最小化しながら対応を進めることができます。
押さえておこう!
一人で結論を出さないでください。
「返金不可という規約があるから相談しても無駄だと思っていた」「競馬に使ったお金で弁護士に頼むのは大げさだと感じていた」「借金をしてまで申し込んでしまったことを誰にも言えない」
そう感じて踏み出せずにいる方も多くいらっしゃいます。
しかし、相談してみて初めて「クーリングオフが使えた」「消費者契約法で取消しができた」「返金不可という規約は法的に無効だった」とわかるケースは少なくありません。
まずは現在の状況をそのままお話しいただくだけで構いません。
一人で答えを出そうとせず、専門家に状況を整理してもらうことから始めてみてください。
まとめ
Googleで副業を検索したことをきっかけに、
ランキングサイトからLINEに登録し、電話レクチャーで初めてサービスの内容がアフィリエイト副業であることを告げられ、断り切れずに高額なサポートプランに申し込んでしまった。
「お金がない」と伝えると画面共有をしながら消費者金融での借り入れを手伝われ、プラン購入後には高額なAIツールの購入も促され、さらに清算条項付きの合意書への署名を求められた。
株式会社TOPをめぐるトラブルでは、このような経緯をたどった方からのご相談が寄せられています。
「合意書にサインしてしまったから諦めるしかない」「借り入れをしてまで申し込んでしまったことを誰にも言えない」と感じて、一人で抱え込んでいる方も少なくないようです。
しかし、ここまで解説してきたように、中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客、サービスの内容を伏せたままのLINE登録誘導、電話という断りにくい形式での高額プランの提示と時間的プレッシャー、画面共有という利用者が一人で考える余地を奪う手法での借り入れ誘導、そして清算条項付き合意書という返金請求を封じようとする仕掛け。
これらは段階的に組み合わさることで、利用者が冷静な判断を下しにくい状況を意図的に作り出す構造になっています。
申し込んでしまったことは、あなたの判断が間違っていたわけでも、注意が足りなかったわけでもありません。
返金・解約を求める手段があるかどうかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・勧誘時のやり取りの内容によって異なります。
ただし「合意書にサインしてしまったから返金は不可能」という判断は、法的な観点から見ると必ずしも正確ではありません。
消費者契約法上の取消権が認められる場合、その効果は合意書の締結よりも前の時点に遡るため、清算条項があっても返金請求が可能なケースがあります。
また、電話勧誘販売に該当する場合のクーリングオフは清算条項よりも優先されます。画面共有による借り入れ誘導についても、弁護士を通じた対応によって借入先への説明や返済条件の交渉を進められる場合があります。
返金を謳う業者や「取り戻し屋」への安易な接触が新たな被害につながるリスクがある点にも十分注意が必要です。
「合意書にサインしてしまったから諦めるしかない」と結論を出す前に、まず一度、専門家に状況を話してみてください。不安を感じた今が、動き出すべきタイミングです。
