株式会社コンフォートの副業は怪しい?被害報告と返金の可能性を弁護士が解説

株式会社コンフォートの副業は怪しい?被害報告と返金の可能性を弁護士が解説

この記事の監修者

青山北町法律事務所 代表弁護士

松本 理平(まつもと りへい)

消費者詐欺分野で長年、詐欺業者と対峙をしてきました。消費者詐欺分野の類型や手口に精通しています。詐欺業者のウィークポイントや実態にも詳しく切り込みます。その他、全国ネットでのテレビなどコメンテーター等にてメディア露出多数

Googleで「かんたん 副業」と検索したところ、上位に表示されたランキングサイトの中の一つが目に留まり、気になってLINEに登録してみた。

そんな経緯をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「1週間限定完全無料」「収益発生お祝い金贈呈中」という言葉に惹かれて登録したはずが、

その後の電話で初めて副業の正体が「競馬の自動予想ソフト」であることを告げられ、数十万円から185万円にのぼる高額なサポートプランへの申し込みを促された。

このような経緯で不安を感じている方からのご相談が、当事務所にも寄せられています。

  • 「競馬に使うお金だから返金は難しいのではないか」
  • 「自分で申し込んでしまったのだから仕方がない」
  • 「電話で断り切れなかったのは自分が弱かったからだ」

そうした気持ちを抱えたまま、一人で悩まれている方も少なくないようです。

この記事では、株式会社コンフォートが運営する副業サービスについて、以下の点をわかりやすく解説します。

  • 株式会社コンフォートがどのような会社で、どのような実態があるか
  • Googleのランキングサイトを入り口に、LINEから電話レクチャーへとつながる勧誘の具体的な流れ
  • 「競馬の自動予想ソフト」という副業の正体と、高額プランへ誘導される仕組み
  • 支払ったお金について、返金・解約を求められる可能性があるかどうか

*すでに申し込んでしまい不安を感じている方は、まず無料相談をご利用ください。

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株式会社コンフォートとはどんな会社か

株式会社コンフォートは、東京都千代田区に拠点を置く事業者で、スマートフォンを使った副業サービスを提供しています。

Googleのリスティング広告やランキングサイトを通じた集客から、LINEを経由して電話レクチャーへと誘導するという集客・勧誘経路を持っています。

特定商取引法に基づく表記には、以下の情報が記載されています。

項目内容
運営事業者株式会社コンフォート
運営責任者岡村拓実
所在地東京都千代田区神田須田町二丁目15番3号
電話番号03-5050-0200

設立間もない会社であることに注意

当事務所の調査によると、株式会社コンフォートは2025年6月に設立されたばかりの非常に新しい会社です。

設立から日が浅いにもかかわらず、LPには「システム利用者累計500万人以上突破」「注目の副業ランキング第1位」という表記が掲載されていますが、設立から半年足らずで日本の人口の約25人に1人が利用するという数字は、客観的に見て現実的とは言い難い状況です。

また、代表者である岡村拓実氏に関する情報はほとんど確認できず、事業の実態を説明できる人物なのかどうかという点でも不透明な状況が続いています。

悪質な副業案件では、責任追及を避けるために経歴不明の人物を「責任者」として登録するケースがあるため、この点は注意が必要です。

サービスの概要と課金の仕組み

株式会社コンフォートが提供する副業サービスは、「コレナラ」「こんな副業まってた!」といった名称で展開されており、「AIを活用した競馬の自動予想システム」を使って収益を得るというものです。

ただし、LPの段階では「スマホだけで稼げる」「老若男女問わず参加可能」という訴求にとどまり、内容が競馬であることは電話レクチャーを受けるまで明かされない構造になっています。

サービスには1週間の無料体験(Trial-PLAN)から始まり、10万円〜185万円にのぼる有料プランが11段階で用意されています。さらにサポート期間終了後には月額1万円〜4万円のシステム利用料が継続的に発生する構造になっており、申し込み後も費用が積み上がる設計になっています。

弁護士からのアドバイス!

「システム利用者累計500万人以上突破」「注目の副業ランキング第1位」といった表記は、消費者に対してサービスの信頼性や実績について事実と異なる印象を与える可能性があります。設立から日が浅い会社が500万人以上の利用者を持つという数字は客観的な根拠が見当たらず、このような根拠不明の誇大表現は、特定商取引法第12条が禁止する「誇大広告」に該当する可能性があります。

申し込みの経緯や勧誘時の説明内容によっては、契約の取消しを主張できる余地があります。

気になる点がある場合は、早めに専門家に状況を確認してもらうことをお勧めします。

サービスの手口・勧誘の流れ

株式会社コンフォートのサービスへの誘導は、Google検索からLINE登録、電話レクチャー、そして高額プランの申し込みへと段階的につながる構造になっています。

各ステップで利用者の警戒心を和らげながら、最終的に高額な契約へ誘導する流れを以下に整理します。

【STEP1】Googleのランキングサイトから副業の存在を知る

「かんたん 副業」「スマホ 副業 稼ぐ」などのキーワードでGoogle検索をすると、リスティング広告として副業ランキングサイトが上位に表示されます。

これらのサイトは「初心者でも稼げる副業ランキング」といった体裁を取っており、一見すると中立的な情報サイトのように見えますが、特定のサービスへの誘導を目的として設計されているものが多くあります。

ランキングサイトからLPへ遷移すると、「1週間限定完全無料で参加可能!?」「収益発生お祝い金贈呈中!!」「最大10万円相当の還元キャンペーン実施中!!」といった訴求が前面に出ており、氏名・LINE名・電話番号・年齢を入力するだけで登録できる手軽な設計になっています。

この段階では、副業の具体的な内容については一切説明がありません。

【STEP2】LINE登録後に競馬入門ガイドブックが送付される

LINE登録が完了すると、競馬の基礎知識を解説した「ガイドブック」が送付されます。

このガイドブックでは、競馬の種類・レースのクラス分け・馬券の種類・オッズの見方・即PATの登録方法といった競馬の入門知識が丁寧に説明されています。

「副業を探していたはずが、なぜ競馬の説明が届くのか」という疑問を感じる方も多いと思いますが、このガイドブックはいわゆる「教育(ナーチャリング)」の役割を果たしており、競馬の自動予想システムを使った副業への参加に向けて、利用者の心理的な準備を整えることを目的としていると考えられます。

また、ガイドブックの末尾には有料プランの申し込みURLが記載されており、一連の流れがプランへの誘導として設計されていることがわかります。

【STEP3】電話レクチャーで初めて副業の正体が明かされる

LINE登録後、電話予約へと案内され、電話レクチャーが実施されます。

この電話レクチャーの中で初めて、副業の正体が「AIを搭載した競馬の自動予想・自動購入システム(comfort System)」であることが説明されます。

LPでは「スマホだけで稼げる」「老若男女問わず参加可能」という訴求にとどまっており、競馬であることはLP・LINE登録時のいずれの段階でも明示されていません。

副業の正体が競馬であることを事前に知らされていた場合、登録しなかったという方も少なくないと考えられます。

【STEP4】高額サポートプランへの申し込みを促される

電話レクチャーの中で、以下のような高額なサポートプランへの申し込みを促されます。

各プランには「ミニマム回収率:125%」「想定回収率:125%〜800%」といった断定的な収益表現が記載されています。

また、サポート期間終了後は月額1万円〜4万円のシステム利用料が継続的に発生する構造になっており、契約後も費用が積み上がる設計になっています。

電話という形式は、利用者がその場で資料を調べたり、家族や知人に相談したりする余裕を与えません。

「今日中に決めていただく必要があります」「借金してでも参加した方がいい」といった言葉で決断を急かされ、冷静な判断ができないまま申し込みに至ってしまうケースが報告されています。

よくある被害報告のパターン

株式会社コンフォートのサービスをはじめ、Googleの広告やランキングサイトを起点とした競馬予想システム系の副業勧誘では、以下のような被害パターンが多く報告されています。

「自分だけがこんな状況になっているのではないか」と感じている方も、同様の経緯をたどっている方が多くいらっしゃいます。

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【パターン1】副業の正体が競馬だと知らずに登録・申し込んでしまった

「スマホだけで稼げる」「老若男女問わず参加可能」という訴求を見て登録したが、電話レクチャーで初めて副業の正体が競馬の自動予想システムであることを知ったというケースがあります。

「競馬と知っていたら登録しなかった」「ギャンブルに手を出すつもりはなかった」という方が、情報を十分に得ないまま高額プランの申し込みへと誘導されてしまっています。

副業の内容をLP・LINE登録の段階で明示せず、電話レクチャーに至るまで伏せておくという構造は、消費者が契約の内容を正確に理解した上で判断する機会を意図的に奪うものといえます。

【パターン2】電話で断り切れずに高額プランに申し込んでしまった

電話レクチャーの中で

  • 「今日中に決めていただく必要があります」
  • 「このキャンペーン価格は今だけです」
  • 「迷っている間に他の方が申し込んでしまいます」

といった言葉で決断を急かされ、断り切れないまま数十万円〜百万円以上のプランに申し込んでしまったというケースがあります。

電話という形式は、その場で資料を調べたり、家族や知人に相談したりする時間を与えません。

また、競馬の基礎知識を説明したガイドブックを事前に読んでいることで「すでに一歩踏み出した」という心理状態になっており、断りにくい状況が意図的に作り出されています。

【パターン3】「ミニマム回収率125%」を信じて申し込んだが収益が出ない

「ミニマム回収率125%」「想定回収率125%〜800%」という表現を信じてプランに申し込んだが、実際には説明通りの収益が発生しない、あるいはシステム通りに運用したにもかかわらず損失が出たというケースが報告されています。

そもそも競馬は結果が不確実なギャンブルであり、特定のシステムを使用したとしても一定の収益を保証することは原理的に不可能です。

「回収率125%以上が確実」という表現は、現実には成立しない約束であるにもかかわらず、確実性を前提とした表現で利用者の期待感を高めていたと考えられます。

【パターン4】借金をしてまで申し込んでしまった

電話レクチャーの中で希望するプランの費用を用意できないと伝えたところ、「消費者金融で借りてでも参加すべきです」「ローンを組んでもすぐに回収できます」と促され、借り入れを行った上で高額プランに申し込んでしまったというケースが報告されています。

競馬という不確実なギャンブルへの参加費用として借金を促す行為は、消費者の利益を著しく害するものです。

収益が得られないままサポート期間が終了し、月額費用だけが継続して発生する中で、返済の見通しが立たなくなるという深刻な事態に陥るケースもあります。

押さえておこう!

「競馬に使ったお金だから仕方がない」と思わないでください

「副業のつもりだったのに競馬だったとは思わなかった」「ギャンブルにお金を使ってしまった自分が恥ずかしい」と感じている方もいらっしゃいます。

しかし、副業の正体を伏せたまま誘導されたこと、電話という断りにくい状況で高額な決断を迫られたこと。

これらはあなたの判断力が劣っていたからではなく、そのような状況に置かれていたからです。一人で抱え込まず、まずは状況を専門家に話してみてください。

支払ったお金は返金できる可能性があります

  • 「競馬に使ったお金だから返金は無理だろう」
  • 「自分で申し込んでしまったのだから諦めるしかない」

と考えている方も多くいらっしゃいます。

しかし、申し込みに至った経緯や勧誘の内容によっては、法的な手段によって返金・解約を求められる可能性があります。

以下に、検討できる法的根拠を整理します。

電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフが使えます

株式会社コンフォートのサービスは、電話によるレクチャーの中で高額プランへの申し込みを促す構造になっています。

この形態が特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当すると認められる場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わずクーリングオフ(無条件解約)が認められます。

クーリングオフが認められた場合、支払い済みの代金の全額返金を求めることができます。

法令解説

特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)

特定商取引法第24条は、電話勧誘販売において契約を締結した消費者が、契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約の申込みを撤回または契約を解除できると定めています。

株式会社コンフォートのサービスのように、電話によるレクチャーの中で高額プランへの申し込みを促す手口は、「電話により勧誘し、契約の申込みをさせる販売形態」として電話勧誘販売に該当する可能性があります。

クーリングオフ期間内であれば、事業者側の同意を得ることなく一方的に契約を解除することができ、支払い済みの代金の返還を求めることができます。

販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)

重要事項の不告知による取消しの可能性

副業の正体が競馬の自動予想システムであることを、LP・LINE登録の段階では一切告知せず、電話レクチャーに至るまで伏せていたという手口は、消費者契約法第4条第2項が定める「重要事項の不告知」に該当する可能性があります。

「副業の内容が競馬であると知っていたら申し込まなかった」と認められる場合、契約の取消しを主張できる余地があります。

法令解説

消費者契約法第4条第2項(重要事項の不告知)

消費者契約法第4条第2項は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者の利益となる重要事項を故意に告げなかった場合に、消費者がその事実を知っていれば契約しなかったと認められるときは、その意思表示を取り消すことができると定めています。

株式会社コンフォートのサービスにおいて、副業の正体が競馬であるという重要な事実をLPおよびLINE登録の段階で伏せ、電話レクチャーに至るまで明かさない手法は、この規定に照らして問題となる可能性があります。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

消費者契約法第4条第2項

断定的判断の提供による取消しの可能性

「ミニマム回収率125%」「想定回収率125%〜800%」という表現は、本来結果が不確実な競馬というギャンブルに対して、一定以上の収益が確実に得られるかのような印象を与えるものです。

このような断定的な表現を信じてプランに申し込んだと認められる場合、消費者契約法第4条第1項第2号が定める「断定的判断の提供」にあたるとして、契約の取消しを主張できる可能性があります。

法令解説

消費者契約法第4条第1項第2号(断定的判断の提供)

消費者契約法第4条第1項第2号は、事業者が将来の変動が不確実な事項について断定的な判断を提供し、消費者がその内容を確実なものと誤認して契約した場合に、契約の取消しを認めています。

競馬という本来結果が不確実なギャンブルに対して「ミニマム回収率125%」「想定回収率125%〜800%」という表現で収益を保証するかのような説明を行う行為は、この規定に照らして問題となり得るものです。

物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

消費者契約法第四条

クレジットカード払いの場合はチャージバックも検討できます

クレジットカードでサポート代を支払った場合、カード会社に対してチャージバック(支払いの取消し)を申請できる可能性があります。

申請できる期間はカード会社によって異なりますが、一般的に利用日から60〜120日以内とされているケースが多く、気づいた時点でできるだけ早く確認することが重要です。

弁護士からのアドバイス!

クーリングオフ・消費者契約法による取消し・チャージバックのいずれが使えるかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・勧誘時のやり取りの内容によって大きく異なります。

特にクーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があるため、「申し込んでしまったかもしれない」と気づいた時点でできるだけ早く専門家に相談することが重要です。

また、電話レクチャー中の録音・LINEでのやり取りの記録・ガイドブック・決済の明細はいずれも返金交渉において重要な証拠となる可能性があります。

借り入れをして申し込んでしまった場合も、借入先の金融機関への対応を含めて弁護士に相談することをお勧めします。削除せずに必ず手元に保存しておいてください。

弁護士に相談すべき理由

  • 「競馬に使ったお金で弁護士に相談するのは大げさではないか」
  • 「申し込んだのは自分の意思だから、相談できる立場ではない」
  • 「金額が大きいから、かえって取り戻せないのではないか」

そう感じて相談をためらっている方も多くいらっしゃいます。

しかし、こうした副業勧誘トラブルは、時間が経過するほど取り得る手段が限られていく性質を持っています。

不安を感じているのであれば、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。

自己責任ではありません

「ランキングサイトを信じてしまった自分が悪い」「電話で断れなかった自分が情けない」と感じている方がいらっしゃいます。

しかし、株式会社コンフォートのサービスへの誘導の流れを改めて振り返ると、そこには消費者の冷静な判断を意図的に妨げる仕掛けが段階的に積み重なっています。

  • 中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客
  • 「スマホだけで稼げる」という訴求でのLINE登録誘導
  • 競馬入門ガイドブックによる心理的準備
  • そして電話という断りにくい形式での高額プランの提示

副業の正体が競馬であることは、電話レクチャーに至るまで一切明かされません。

これらは一つひとつが単独で機能するのではなく、組み合わさることで利用者が「断りにくい」「冷静に考える余裕がない」と感じる状況を意図的に作り出しています。

このような構造の中で申し込んでしまったことは、あなたの判断力が劣っていたからではありません。

インターネット上の「返金業者」には注意が必要です

「株式会社コンフォート 返金」などと検索すると、「返金に強い専門家」「取り戻し屋」を名乗るサービスの広告や紹介ブログが多数表示されることがあります。

しかし、こうした業者の中には、高額な着手金を請求した後に連絡が取れなくなる、あるいは別のサービスへの加入を勧めるという、二次被害につながるケースが確認されています。

副業トラブルの被害に遭った方が、返金を求める過程でさらなる金銭的被害を受けるという深刻な事態に至るケースも存在します。

株式会社コンフォートの件でお金を取り戻したいとお考えであれば、こうした業者には安易に連絡せず、最初から弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は弁護士法に基づいて業務を行う国家資格者であり、不当な費用請求や二次被害のリスクを回避しながら、法的根拠に基づいた対応を進めることができます。

弁護士に相談するメリット

①ご自身の状況に応じた返金可能性を正確に判断できる

クーリングオフの適用可否・消費者契約法による取消しの可能性・クレジットカードのチャージバックなど、取り得る法的手段はご自身の状況によって大きく異なります。

「電話勧誘販売に該当するかどうか」「クーリングオフ期間内かどうか」「断定的判断の提供があったと認められるかどうか」といった判断は、やり取りの具体的な内容や経緯を詳しく確認した上でなければ下すことができません。

また、借り入れをして申し込んでしまった場合は、借入先への対応も含めた総合的な解決策を検討する必要があります。

②業者との交渉・カード会社への対応を任せられる

利用者本人が株式会社コンフォートに返金・解約を申し出ても、「契約は有効です」「返金には応じられません」と対応を拒否されるケースが少なくありません。

弁護士が窓口となって交渉することで、法的根拠を明示した上での請求が可能になり、業者側の対応が変わるケースがあります。

また、クレジットカードのチャージバック手続きについても、弁護士がカード会社との交渉をサポートすることができます。

③時間的なリスクを最小化できる

クーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があり、消費者契約法による取消権にも行使期限があります。

また、やり取りの記録がサービス側の都合で削除されるリスクや、業者が事業を停止・移転することで連絡が取れなくなるリスクも存在します。

早期に弁護士へ相談することで、こうした時間的なリスクを最小化しながら対応を進めることができます。

④借入問題も含めて総合的に対応できる

借り入れをして申し込んでしまった場合、返金交渉と並行して借入先の消費者金融やカード会社への対応も必要になります。

弁護士に相談することで、返金請求・借入先への対応・月額費用の停止交渉といった複数の問題を一括して整理し、解決に向けた対応を進めることができます。

一人で複数の問題を抱えて対処しようとすることの精神的な負担を、大幅に軽減することができます。

まとめ

「かんたん 副業」と検索したことをきっかけに、気づけば競馬の自動予想システムという正体を知らされないまま高額なサポートプランに申し込んでいた。

株式会社コンフォートのサービスをめぐるトラブルでは、このような経緯をたどった方からのご相談が寄せられています。

「競馬だと知っていたら絶対に登録しなかった」「電話で断れなかった自分が悪い」と感じて、一人で抱え込んでいる方も少なくないようです。

しかし、ここまで解説してきたように、

  • 中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客
  • 副業の正体を伏せたままのLINE登録誘導
  • 競馬入門ガイドブックによる段階的な心理的準備
  • 電話という断りにくい形式での高額プランの提示

これらは段階的に組み合わさることで、利用者が冷静な判断を下しにくい状況を意図的に作り出す構造になっています。

申し込んでしまったことは、あなたの判断が間違っていたわけでも、注意が足りなかったわけでもありません。

返金・解約を求める手段があるかどうかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・勧誘時のやり取りの内容によって異なります。

特にクーリングオフには契約書面を受け取った日から8日以内という厳格な期限があり、この期間を過ぎてしまうと選択肢が大きく狭まります。また、借り入れをして申し込んでしまった場合は、返金交渉と並行して借入先への対応も必要になるため、早期に専門家へ相談することがとりわけ重要です。

返金を謳う業者や「取り戻し屋」への安易な接触は、新たな被害につながるリスクがある点にも十分注意が必要です。

「競馬に使ったお金だから仕方がない」と諦める前に、まず一度、専門家に状況を話してみてください。

不安を感じた今が、動き出すべきタイミングです。