
この記事の監修者
青山北町法律事務所 代表弁護士
松本 理平(まつもと りへい)
消費者詐欺分野で長年、詐欺業者と対峙をしてきました。消費者詐欺分野の類型や手口に精通しています。詐欺業者のウィークポイントや実態にも詳しく切り込みます。その他、全国ネットでのテレビなどコメンテーター等にてメディア露出多数
「副業 かんたん」「スマホで稼ぐ」
そんなキーワードでGoogle検索をしたところ、上位に表示されたランキングサイトの中の一つが目に留まり、気になってLINEに登録してみた。
- 完全無料で始められる
- AIを搭載した最新システムで誰でも即日収益
という言葉に惹かれて登録したはずが、その後アンケートに答えると電話がかかってきて、副業の正体が「競馬予想ツール」であることを初めて告げられ、高額なサポートプランへの申し込みを促された。
そのような経緯で不安を感じている方からのご相談が、当事務所にも寄せられています。
- 競馬だと知っていたら最初から登録しなかった
- 電話で断り切れずに高額プランに申し込んでしまった
- お祝い金がもらえると聞いていたのに、条件が複雑すぎて受け取れない
- 返金規約に一切返金不可と書いてあって諦めかけている
そうした気持ちを抱えたまま、一人で悩まれている方も少なくないようです。
この記事では、合同会社Ananが運営する副業サービスについて、以下の点をわかりやすく解説します。
- 合同会社Ananがどのような会社で、複数のドメインを使い分けているという実態を含めてどのような経緯があるか
- Googleのランキングサイトを入り口に、LINEからアンケート、電話レクチャーへとつながる勧誘の具体的な流れ
- 「完全無料」「お祝い金あり」という訴求と実態の乖離、および高額プランへ誘導される仕組み
- 「返金一切不可」という規約があっても、支払ったお金を取り戻せる可能性があるかどうか
*すでに申し込んでしまい不安を感じている方は、まず無料相談をご利用ください。
合同会社Ananとはどんな会社か

合同会社Ananは、東京都新宿区に拠点を置く事業者で、競馬予想ツールを活用した副業サービスを提供しています。
Googleのリスティング広告やランキングサイトを通じた集客から、LINEを経由して電話レクチャーへと誘導するという集客・勧誘経路を持っています。
特定商取引法に基づく表記には、以下の情報が記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営事業者 | 合同会社Anan |
| 運営責任者 | 阿南匡一(あなんきょういち) |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F |
| 電話番号 | 050-1792-8848 |
| メールアドレス | info@anan-shift01.com |
所在地はレンタルオフィス
当事務所の調査によると、合同会社Ananの所在地として記載されている「西新宿水間ビル2F」は、レンタルオフィスであることが確認されています。
競馬予想ツールのサポートプランとして数十万円から数百万円にのぼる可能性のあるサービスを提供している事業者としては、実態のある事務所を持たないという点は、消費者トラブルが発生した際に運営者と直接交渉することが難しくなる要因の一つです。
複数のドメインを使い分けた集客
当事務所の調査によると、合同会社Ananは「anan226.com」「purely-note.site」など、複数の異なるドメインを使い分けて集客を行っていることが確認されています。
正当なビジネスを展開している事業者が複数のドメインを使い分ける合理的な理由は限られています。
この手法は、あるドメインに対する被害報告や悪評がインターネット上に蓄積された際に、そのドメインを廃棄して新たなドメインで集客を再開するという、いわゆる「悪評逃れ」の手法として悪質な副業案件でしばしば確認されています。
利用者が「合同会社Anan」という事業者名で検索しても、ドメインが変わっていることで以前の被害報告にたどり着けないという状況が生まれやすくなります。
サービスの実績・口コミに関する実態
当事務所の調査によると、SNSやYahoo!知恵袋などの外部プラットフォームで「合同会社Ananのサービスで実際に稼げた」という信頼できる報告は1件も確認できていません。
一方で、「高額なプランを勧められて困っている」「怪しいので解約したい」という不安の声が確認されています。
また、インターネット上には「合同会社Ananは優良案件」「実際に稼げました」と絶賛する検証ブログが存在しますが、これらの多くは業者が作成した集客用のコンテンツである可能性が指摘されており、中立的な立場からの評価とは言い難い状況です。
「ユーザー都合の返金は一切不可」という返金規約
特商法の表記には「ユーザー都合の返品・返金は一切不可」という旨が明記されているとのことが確認されています。
しかし、このような返金規約が存在することは、法的な手段による返金請求が一切できないことを意味するわけではありません。
勧誘の手口やサービスの実態によっては、消費者契約法や特定商取引法に基づいて返金を求められる可能性があります。
弁護士からのアドバイス!
「返金は一切不可」という規約が存在していても、その規約自体が消費者契約法に照らして無効となる場合があります。
消費者契約法第8条は、事業者の債務不履行や不法行為によって生じた損害賠償責任を全部免除する条項を無効としており、勧誘の手口に問題がある場合はこの規定が適用される可能性があります。
また、特定商取引法に基づくクーリングオフや消費者契約法に基づく取消権は、事業者が定めた返金規約よりも優先されます。
「規約に返金不可と書いてあるから諦めるしかない」と判断する前に、まずは専門家に状況を確認してもらうことをお勧めします。
サービスの手口・勧誘の流れ

合同会社Ananのサービスへの誘導は、Google検索からランキングサイト、LINE登録、アンケート、電話レクチャー、そして高額プランの申し込みへと段階的につながる構造になっています。
各ステップで利用者の警戒心を段階的に和らげながら、最終的に高額な契約へ誘導する流れを以下に整理します。
【STEP1】Google検索からランキングサイトへ
「副業 かんたん」「スマホ 副業 稼ぐ」などのキーワードでGoogle検索をすると、リスティング広告または副業ランキングサイトが上位に表示されます。
これらのサイトは「おすすめ副業ランキング」「初心者でも稼げる副業」といった体裁を取っており、一見すると中立的な情報サイトのように見えますが、特定のサービスへの誘導を目的として設計されているものが多くあります。
【STEP2】登録ページで「完全無料・即日収益」を訴求してLINE登録させる
ランキングサイトからリンク先のページへ移ると、
- AIを搭載した最新システム
- スキル不要で収益率180%
- 誰でも即日収益
- サイドビジネスの決定版
といった訴求が前面に出ており、LINE登録を促されます。
この段階では副業の具体的な内容については一切説明がなく、「完全無料で始められる」という安心感を与えながら個人情報(氏名・電話番号等)の入力を求める設計になっています。
また「最大10万円相当のお祝い金・キャッシュバックあり」といった訴求も確認されており、登録への心理的なハードルをさらに下げる役割を果たしています。
【STEP3】LINE登録後にアンケートへ誘導する
LINE登録が完了すると、アンケートへの回答を求められます。
このアンケートの内容には「借金の有無」「自己破産の有無」「クレジットカードの利用枠」といった金融状況に関する設問が含まれている可能性が指摘されており、後に行われる電話レクチャーで高額サポートプランへの借り入れを促すための属性調査として機能していると考えられます。
副業の内容を伝える前に利用者の金融状況を把握しようとするこの手順は、電話レクチャーでの高額勧誘を効果的に行うための準備段階と位置づけられています。
【STEP4】電話レクチャーで初めてサービスの具体的な内容が説明される
電話レクチャーの中で、以下のような高額なサポートプランへの申し込みを促されます。
アンケート回答後、電話がかかってきて電話レクチャーが実施されます。
この電話レクチャーの中で初めて、サービスの具体的な内容が「競馬予想ツール(AIを活用した競馬自動予想・自動購入システム)」であることが説明されます。
登録前の告知では「AIを搭載した最新システム」「誰でも即日収益」という訴求にとどまっており、競馬であることは登録前・LINE登録・アンケートのいずれの段階でも明示されていません。
サービスの内容が競馬であることを事前に知らされていた場合、登録しなかったという方も少なくないと考えられます。
【STEP5】高額サポートプランへの申し込みを促される
電話レクチャーの中で、高額なサポートプランへの申し込みを促されます。
「今日中に決めていただく必要があります」「このキャンペーン価格は今だけです」といった言葉で決断を急かされ、断り切れないまま申し込んでしまうケースが報告されています。
また「お祝い金・キャッシュバック」という条件については、電話レクチャーで詳細を確認すると「高額プランへの加入」「一定期間内にシステムを使って10万円以上の利益を出した時」など、実際には受け取ることがほぼ不可能な条件に設定されているケースが報告されています。
「お祝い金がもらえる」という訴求で登録を促しながら、実際には受け取ることが極めて難しいという実態は、利用者に対して重要な事実を適切に伝えていないという点で問題となる可能性があります。
よくある被害報告のパターン

合同会社Ananのサービスをはじめ、Googleの広告やランキングサイトを起点とした競馬予想システム系の副業勧誘では、以下のような被害パターンが多く報告されています。
「自分だけがこんな状況になっているのではないか」と感じている方も、同様の経緯をたどっている方が多くいらっしゃいます。
【パターン1】サービスの内容が競馬だと知らずに登録・申し込んでしまった
「スマホだけで稼げる」「AIを搭載した最新システムで誰でも即日収益」という訴求を見て登録したが、電話レクチャーで初めてサービスの具体的な内容が競馬予想ツールであることを知ったというケースがあります。
「競馬と知っていたら登録しなかった」「ギャンブルに手を出すつもりはなかった」という方が、サービスの内容を十分に理解しないまま電話で高額プランの申し込みへと誘導されてしまっています。
登録前の段階では、「AIシステム」「副業」という表現にとどまり、競馬であることが明示されないまま個人情報を登録させ、その後の電話レクチャーで初めて内容が説明されるという構造は、利用者が十分な情報を得た上で判断する機会を意図的に奪うものといえます。
【パターン2】「お祝い金・キャッシュバック」が受け取れなかったまった
「最大10万円相当のお祝い金・キャッシュバックあり」という訴求を信じて登録・申し込んだが、実際に条件を確認すると「高額プランへの加入が前提」「一定期間内にシステムを使って10万円以上の利益を出した時に限る」など、通常の利用では達成がほぼ不可能な条件が設定されていたというケースがあります。
「お祝い金がもらえると思って申し込んだのに、条件が複雑すぎて実際には受け取れなかった」という報告が確認されています。
集客段階では「お祝い金あり」という表現で登録を促しながら、実際には受け取ることが極めて難しい条件を設けているという構造は、利用者に対して重要な事実を適切に伝えていないという点で問題となる可能性があります。
【パターン3】電話で断り切れずに高額プランに申し込んでしまった
電話レクチャーの中で
- 「今日中に決めていただく必要があります」
- 「このキャンペーン価格は今だけです」
- 「迷っている間に他の方が申し込んでしまいます」
といった言葉で決断を急かされ、断り切れないまま高額なサポートプランに申し込んでしまったというケースがあります。
電話という形式は、利用者がその場で資料を調べたり、家族や知人に相談したりする時間的余裕を与えません。
登録前でのアンケートで事前に金融状況が把握されていることから、「資金が用意できない」と伝えると「消費者金融で借りてでも参加すべきです」「ローンを組んでもすぐに回収できます」と借り入れを勧められるケースも報告されています。
【パターン4】「返金一切不可」という規約を理由に返金を断られた
申し込み後に不審に思い返金を申し出たところ、「特商法の表記に返金不可と記載されているため対応できない」と断られたというケースがあります。
「規約に書いてあるから仕方がない」「自分が納得して申し込んだのだから返金は無理だ」と諦めてしまっている方も少なくありません。
しかし、事業者が定めた返金規約は、消費者契約法や特定商取引法が定める消費者の権利よりも優先されるわけではありません。
勧誘の手口に問題がある場合、「返金不可」という規約があっても法的な手段によって返金を求められる可能性があります。
【パターン5】競馬で損失が出たがサポートが機能しなかった金を断られた
高額なサポートプランに申し込んだにもかかわらず、実際のサポートがほとんど受けられない、または競馬で損失が出ても対応してもらえないというケースが報告されています。
「スキル不要で収益率180%」という説明とは異なり、実際には馬券購入で損失が積み重なる一方で、サポートへの問い合わせをしても返答が遅い、または対応してもらえないという状況に陥ったという声が確認されています。
押さえておこう!
「自分が判断を誤った」と責める必要はありません
「ランキングサイトを信じてしまった自分が悪い」「電話で断れなかった自分が情けない」と感じている方もいらっしゃいます。
しかし、中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客、「完全無料・即日収益」という入り口での安心感の演出、アンケートで金融状況を把握した上での高額勧誘、電話という断りにくい形式での時間的プレッシャー。
これらは冷静な判断を意図的に難しくする構造として組み合わされています。
同様の経緯で申し込んでしまっている方は多くいらっしゃいます。あなたの判断力が劣っていたわけではありません。
支払ったお金は返金できる可能性があります

- 「規約に返金不可と書いてあるから諦めるしかない」
- 「競馬で負けたお金だから仕方がない」
- 「自分で申し込んでしまったのだから取り戻せない」
と考えている方も多くいらっしゃいます。
しかし、申し込みに至った経緯や勧誘の内容によっては、法的な手段によって返金・解約を求められる可能性があります。
以下に、検討できる法的根拠を整理します。
電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフが使えます
合同会社Ananのサービスは、電話によるレクチャーの中で高額プランへの申し込みを促す構造になっています。
この形態が特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当すると認められる場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わずクーリングオフ(無条件解約)が認められます。
クーリングオフが認められた場合、支払い済みの代金の全額返金を求めることができます。
「返金不可」という規約が存在していても、クーリングオフは法律上の権利であり、事業者が定めた規約よりも優先されます。
事業者が「規約上返金できない」と主張しても、電話勧誘販売に該当する場合はクーリングオフを行使することができます。
法令解説
特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)
特定商取引法第24条は、電話勧誘販売において契約を締結した消費者が、契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約の申込みを撤回または契約を解除できると定めています。
合同会社Ananのサービスのように、電話によるレクチャーの中で高額プランへの申し込みを促す手口は、「電話により勧誘し、契約の申込みをさせる販売形態」として電話勧誘販売に該当する可能性があります。
クーリングオフ期間内であれば、事業者側の同意を得ることなく一方的に契約を解除することができ、支払い済みの代金の返還を求めることができます。
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
特定商取引法第24条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ)
重要事項の不告知による取消しの可能性
登録前の段階でサービスの内容が競馬の予想ツールであることを明示せず、電話レクチャーに至るまで伏せていたという手口は、消費者契約法第4条第2項が定める「重要事項の不告知」に該当する可能性があります。
「サービスの内容が競馬であると知っていたら申し込まなかった」と認められる場合、契約の取消しを主張できる余地があります。
法令解説
消費者契約法第4条第2項(重要事項の不告知)
消費者契約法第4条第2項は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者の利益となる重要事項を故意に告げなかった場合に、消費者がその事実を知っていれば契約しなかったと認められるときは、その意思表示を取り消すことができると定めています。
合同会社Ananのサービスにおいて、サービスの内容が競馬予想ツールであるという重要な事実を登録前および LINE登録・アンケートの段階で一切告知せず、電話レクチャーに至るまで明かさない手法は、この規定に照らして問題となる可能性があります。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
消費者契約法第4条第2項
断定的判断の提供による取消しの可能性
「スキル不要で収益率180%」「AIを搭載した最新システムで誰でも即日収益」という表現は、競馬という本来結果が不確実なギャンブルに対して、一定以上の収益が確実に得られるかのような印象を与えるものです。
このような表現を信じてプランに申し込んだと認められる場合、消費者契約法第4条第1項第2号が定める「断定的判断の提供」にあたるとして、契約の取消しを主張できる可能性があります。
法令解説
消費者契約法第4条第1項第2号(断定的判断の提供)
消費者契約法第4条第1項第2号は、事業者が将来の変動が不確実な事項について断定的な判断を提供し、消費者がその内容を確実なものと誤認して契約した場合に、その契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。
合同会社Ananのサービスにおいて「収益率180%」「誰でも即日収益」という表現でプランへの申し込みを促す行為は、競馬という本来結果が不確実なギャンブルについて確実性を装って説明するものとして、この規定に照らして問題となり得ます。
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
消費者契約法第四条
「返金不可」規約は法的な請求を妨げない
合同会社Ananの特商法表記には「ユーザー都合の返品・返金は一切不可」という旨が明記されています。
しかし消費者契約法第8条は、事業者の債務不履行や不法行為によって生じた損害賠償責任を全部免除する条項を無効と定めており、勧誘の手口に問題がある場合はこの規定が適用される可能性があります。
「返金不可」という規約の存在は、消費者契約法や特定商取引法に基づく法的な請求を妨げるものではありません。
クレジットカード払いの場合はチャージバックも検討できます
クレジットカードでサポート代を支払った場合、カード会社に対してチャージバック(支払いの取消し)を申請できる可能性があります。
申請できる期間はカード会社によって異なりますが、一般的に利用日から60〜120日以内とされているケースが多く、気づいた時点でできるだけ早く確認することが重要です。
弁護士からのアドバイス!
クーリングオフ・消費者契約法による取消し・チャージバックのいずれが使えるかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・勧誘時のやり取りの内容によって大きく異なります。
特にクーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があるため、「申し込んでしまったかもしれない」と気づいた時点で、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
「返金不可という規約があるから諦めるしかない」と判断する前に、まず法的な観点から状況を整理してもらうことをお勧めします。
電話レクチャー中の録音・LINEでのやり取りの記録・アンケートの内容・決済の明細は、いずれも返金交渉において重要な証拠となる可能性があります。削除せずに必ず手元に保存しておいてください。
弁護士に相談すべき理由

- 競馬に使ったお金で弁護士に相談するのは大げさではないか
- 規約に返金不可と書いてあるから相談しても無駄ではないか
- 申し込んだのは自分の意思だから、相談できる立場ではない
そう感じて相談をためらっている方も多くいらっしゃいます。
しかし、合同会社Ananのような副業勧誘トラブルは、時間が経過するほど取り得る手段が限られていく性質を持っています。
不安を感じているのであれば、金額の大小にかかわらず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。
「返金不可」という規約があっても諦める必要はありません
「規約に返金不可と明記されているから、弁護士に相談しても意味がないのではないか」と感じている方がいらっしゃいます。
しかし、事業者が定めた返金規約は、消費者契約法や特定商取引法が定める消費者の権利よりも優先されるわけではありません。
電話勧誘販売に該当する場合のクーリングオフは、事業者の同意を必要とせず一方的に行使できる法律上の権利であり、「返金不可」という規約はその行使を妨げません。
また、消費者契約法に基づく取消権や不法行為に基づく損害賠償請求も同様に、事業者が定めた規約よりも優先されます。
「規約があるから諦めるしかない」という判断は、法的に正確ではない可能性があります。
自己責任ではありません
「ランキングサイトを信じてしまった自分が悪い」「電話で断れなかった自分が情けない」と感じている方がいらっしゃいます。
しかし、合同会社Ananのサービスへの誘導の流れを改めて振り返ると、そこには消費者の冷静な判断を意図的に妨げる仕掛けが段階的に積み重なっています。
- 中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客
- 「完全無料・即日収益」という安心感を与える登録前の案内
- サービスの内容を明かさないままアンケートで金融状況を把握する手順
- 電話という断りにくい形式での高額プランの提示
- 「今日中に決めていただく必要があります」という時間的プレッシャー
これらは一つひとつが単独で機能するのではなく、組み合わさることで利用者が「断りにくい」「冷静に考える余裕がない」と感じる状況を意図的に作り出しています。
このような構造の中で申し込んでしまったことは、あなたの判断力が劣っていたからではありません。
インターネット上の「返金業者」には注意が必要です
「合同会社Anan 返金」などと検索すると、「返金に強い専門家」「取り戻し屋」を名乗るサービスの広告や紹介ブログが多数表示されることがあります。
しかし、こうした業者の中には、高額な着手金を請求した後に連絡が取れなくなる、あるいは別のサービスへの加入を勧めるという、二次被害につながるケースが確認されています。
合同会社Ananの件でお金を取り戻したいとお考えであれば、こうした業者には安易に連絡せず、最初から弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は弁護士法に基づいて業務を行う国家資格者であり、不当な費用請求や二次被害のリスクを回避しながら、法的根拠に基づいた対応を進めることができます。
弁護士に相談するメリット
- ①ご自身の状況に応じた返金可能性を正確に判断できる
クーリングオフの適用可否・消費者契約法による取消しの可能性・クレジットカードのチャージバックなど、取り得る法的手段はご自身の状況によって大きく異なります。
「電話勧誘販売に該当するかどうか」「クーリングオフ期間内かどうか」「重要事項の不告知や断定的判断の提供があったと認められるかどうか」といった判断は、勧誘時のやり取りの具体的な内容や経緯を詳しく確認した上でなければ下すことができません。
「返金不可という規約があるから諦めるしかない」という判断を、専門家に確認せずに行うことは避けることをお勧めします。
- ②業者との交渉・カード会社への対応を任せられる
利用者本人が合同会社Ananに返金・解約を申し出ても、「規約上返金できない」「契約は有効です」と対応を拒否されるケースが少なくありません。
弁護士が窓口となって交渉することで、法的根拠を明示した上での請求が可能になり、業者側の対応が変わるケースがあります。
また、クレジットカードのチャージバック手続きについても、弁護士がカード会社との交渉をサポートすることができます。
- ③時間的なリスクを最小化できる
クーリングオフには契約書面受領から8日以内という厳格な期限があり、消費者契約法による取消権にも行使期限があります。
また、複数のドメインを使い分けている業者であることから、ドメインを切り替えて事業を継続する、あるいは突然連絡が取れなくなるリスクも考えられます。
早期に弁護士へ相談することで、こうした時間的なリスクを最小化しながら対応を進めることができます。
- ④借入問題も含めて総合的に対応できる
借り入れをして申し込んでしまった場合、返金交渉と並行して借入先の消費者金融やカード会社への対応も必要になります。
弁護士に相談することで、返金請求・借入先への対応といった複数の問題を一括して整理し、解決に向けた対応を進めることができます。
一人で複数の問題を抱えて対処しようとすることの精神的な負担を、大幅に軽減することができます。
押さえておこう!
一人で結論を出さないでください。
「返金不可という規約があるから相談しても無駄だと思っていた」「競馬に使ったお金で弁護士に頼むのは大げさだと感じていた」「借金をしてまで申し込んでしまったことを誰にも言えない」
そう感じて踏み出せずにいる方も多くいらっしゃいます。
しかし、相談してみて初めて「クーリングオフが使えた」「消費者契約法で取消しができた」「返金不可という規約は法的に無効だった」とわかるケースは少なくありません。
まずは現在の状況をそのままお話しいただくだけで構いません。
一人で答えを出そうとせず、専門家に状況を整理してもらうことから始めてみてください。
まとめ
「副業 かんたん」と検索したことをきっかけに、Googleのランキングサイトから合同会社Ananのサービスに誘導され、「完全無料・即日収益」という案内を信じてLINEに登録した。
アンケートに答えると電話がかかってきて、初めてサービスの内容が競馬予想ツールであることを告げられ、断り切れずに高額なサポートプランに申し込んでしまった。
合同会社Ananをめぐるトラブルでは、このような経緯をたどった方からのご相談が寄せられています。
「返金不可という規約があるから諦めるしかない」「競馬に使ったお金だから仕方がない」と感じて、一人で抱え込んでいる方も少なくないようです。
しかし、ここまで解説してきたように、中立的な情報サイトを装ったランキングサイトでの集客、「完全無料・即日収益」という登録前の案内、サービスの内容を伏せたままアンケートで金融状況を把握する手順、電話という断りにくい形式での高額プランの提示、「今日中に決めていただく必要があります」という時間的プレッシャー。
これらは段階的に組み合わさることで、利用者が冷静な判断を下しにくい状況を意図的に作り出す構造になっています。
申し込んでしまったことは、あなたの判断が間違っていたわけでも、注意が足りなかったわけでもありません。
返金・解約を求める手段があるかどうかは、契約の形態・支払い方法・経過日数・勧誘時のやり取りの内容によって異なります。
特にクーリングオフには契約書面を受け取った日から8日以内という厳格な期限があります。また「返金不可」という規約が存在していても、電話勧誘販売に該当する場合のクーリングオフや消費者契約法に基づく取消権は、事業者が定めた規約よりも優先されます。
複数のドメインを使い分けている業者であることから、時間が経つほど対応が難しくなるリスクも考えられます。
返金を謳う業者や「取り戻し屋」への安易な接触が新たな被害につながるリスクがある点にも十分注意が必要です。
「返金不可と書いてあるから諦めるしかない」と結論を出す前に、まず一度、専門家に状況を話してみてください。
不安を感じた今が、動き出すべきタイミングです。
