【注意喚起】当事務所(法人名義含む)の契約に関して

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個人事業主としての青山北町法律事務所ないし弁護士法人青山北町法律事務所に関する契約(広告契約など)について、従業員や第三者に契約業務を委託している、契約に締結に関する代理権を付与しているというようなことはございません。

代表とやり取りをしていない業者は必ず、幣所までお問い合わせいただき確認いただくようお願いいたします。

万が一、同確認を怠って取引をした場合でも幣所では申し訳ございませんが一切責任を負いかねますのでご注意ください。