弊所に対する悪質なハラスメント行為に対して、令和7年5月22日付にて管轄警察署に刑事告訴を行い無事受理された旨ご報告いたします。今後、ハラスメントをした当事者については警察の捜査及び責任追及がされることになります。本報告を契機として、注意喚起も含め、幣所のクレーム対応、ハラスメントへの考えかたについて、お知らせいたします。
弊所において、そもそも事実無根であったり法的根拠がないとしても、ハラスメントを惹起させたこと自体がプロフェッショナル失格という理念のもと、いかなる理不尽な申し入れについても真摯かつ穏便に対応をするように努めてまいりました。今後も幣所において、当該姿勢を維持する方針であることは、改めて強調させていただきます。
しかしながら、弁護士もあくまで人間であり、不可能を実現することや不可逆的な結果の変更をすることはできません。クライアントの問題を解決するために全力を尽くしますが、過度な要求や不当なクレームによってライフワークバランスが乱されてもいいということはあってはならないと考えております。また、弁護士は無償奉仕を強いられる立場ではなく、既に提供されたサービスについて解約等で無償で行為をしたこととなることを許容させられるべきではないと考えております。
昨今、悪質なハラスメント行為が弊所、他事務所に関わらず増加しており、弊所においてはこの問題を法曹界全体の問題として、提供するサービスのクオリティにも大きな悪影響を与え、ひいてはエンドのクライアントに不利益が生じると考えており、非常に深刻に捉えています。
この原因は、経験や知識を欠くにも関わらず縁故でコメンテーターをしたと思われる弁護士による法的な根拠を欠くあるいは適用されるケースを誤認した説明が報道(キー局による報道も含む・※)されることや弁護士会において資料も確認せずに一方的に相談内容の事実関係を全て信じたうえでの回答や対応を行うことに起因しております。
※NHKに多々出演していた弁護士が弁護士会から除名処分を受けたことに関する参考動画になります。(https://www.youtube.com/watch?v=l-cgkFC4IpM&t=53s)
上記のような誤った情報を基にして、軽い気持ちで行われたクレームや不当な要求が、関係者に対する精神的な負担や業務の進行を妨げることにつながり、法的な問題に発展するケースが増えてきています。弊所もこのような状況を放置することなく、迅速かつ適切な対応を行うことが法曹界の発展ないし秩序維持につながると考えております。
幣所は以下の行為を、単なるクレームを超えた不当な行為・ハラスメントと定義をしております。これに該当する行為のうち悪質なものについては、幣所においても上記報告の通り、法的な対応にて厳正に対処しております。
- 過度な要求: 明らかに契約に基づかないサービスや対応を要求する行為。幣所の営業時間や担当の出勤や他の業務の都合を顧みず、即時の応対を求める行為。これらについて、執拗に問い合わせを入れる行為。
- 虚偽の情報による脅迫: 自分の主張が通らない場合、客観的な資料に反する事実関係を主張して、事務所や従業員を脅す行為。そのように監督各所に吹聴するとほのめかす行為及び実際に吹聴する行為。
- 侮辱や人格攻撃: 過度な要求に応じないことや、自身の主張が通らないこと等について、当事務所のスタッフに対する不当な侮辱や人格攻撃を繰り返したり、長時間の応答を強いる行為。
- 業務妨害: 正当な業務の進行を妨げるために、不当な圧力をかけて業務を遅延させる行為。
- 事実誤認に基づく弁護士会への相談や抗議: 報道内容や弁護士会のアドバイスを軽率に鵜呑みにして当事務所に対して客観的な証拠に反する内容を基にした苦情や抗議を弁護士会へ誤って申し立て、その後も訂正を拒否する行為。
いかなる背景事情があるとしても、悪質なハラスメントは、他者に対する精神的な負担や不必要なトラブルを引き起こします。弊所に対しても、結果として何らの責任が発生しなかった場合でも、それに至るまでの間の事務対応に多大な労力を要し、無駄な訴訟やクレーム処理に時間とリソースを費やしたり、弊所の信頼を棄損し損害が発生することがあります。そのため、弊所では客観的な資料があるにも関わらず自身の主張が通らないことや、結果に納得がいかないために行われるハラスメントに対しては、刑事告訴や民事訴訟を含む厳格な法的措置を講じることがございます。
もちろん弊所において、クライアントに対して、迅速かつハイクオリティな業務を提供することは大前提にはなりますが、弊所が最大限のサービスを提供できる環境を整備するためにも、上記について何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
文責 松本